○美咲町立公民館規則
平成19年9月28日
教育委員会規則第9号
美咲町立公民館規則(平成17年美咲町教育委員会規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町立公民館条例(平成17年美咲町条例第111号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、公民館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公民館、支館及び分館の事業)
第2条 条例第2条第1項に規定する公民館、支館及び分館(以下「公民館」という。)は、町民に対して、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
(館長、支館長及び分館長の設置)
第3条 公民館に館長、支館長及び分館長を置くことができる。
(開館及び閉館)
第4条 公民館は、午前8時30分に開館し午後10時に閉館する。ただし、美咲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第5条 公民館の休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず必要と認めた場合は臨時に休館し、又は開館することができる。
(使用の許可)
第6条 公民館の使用許可を受けようとする者は、その3日前までに公民館使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書により支障がないと認めたときは、許可するものとする。
(使用許可の制限)
第7条 公民館の使用許可を受けようとする者が、次の各号いずれかに該当する場合は、教育委員会はその使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 公民館の管理運営に支障あると認めるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他不適当と認めるとき。
(目的外使用、転貸の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取り消し)
第9条 教育委員会は、使用許可後であっても必要に応じて使用条件を変更し、若しくは使用の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
2 前項の処分によって、使用者に損害が生ずる場合があっても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。
2 使用料金を減免できる範囲は、教育委員会が減額し、又は免除することが適当と認めたときとする。
(施設設備のき損又は亡失の届出等)
第11条 公民館の施設設備の使用者が、当該施設又は設備をき損若しくは亡失したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し損害賠償を命ずることができるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月25日教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。