○みさきネット告知放送サービス運用規程

平成19年5月1日

告示第36―2号

(目的)

第1条 この告示は、みさきネットの設置及び管理に関する条例(平成27年美咲町条例第25号。以下「条例」という。)の規定及びみさきネットの設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年美咲町規則第33号)の規定に基づき、告知放送サービスの運用その他必要な事項について定めることを目的とする。

(放送の種類)

第2条 放送の種類は次に掲げるものとする。

(1) 定時放送

(2) 臨時情報

(3) 緊急通報

(4) ページング放送(区域特定放送)

(業務の運用)

第3条 告知放送サービス業務の情報伝達は別表第1に掲げる時間帯で行う。ただし、緊急通報及び臨時情報の場合は、この限りでない。

(緊急通報及び臨時情報)

第4条 緊急通報及び臨時情報は、次に掲げるもののうち、直ちに住民に周知する必要があるものに限る。

(1) 火災に関するもの

(2) 防災・災害に関するもの

(3) 住民の生命及び財産の保全に関するもの

(4) 停電及び上水道断水に関するもの

(5) 警察署及び消防組合から依頼があったもの

(6) 放送内容に誤りがあった場合の訂正に関するもの

(施設利用申込み)

第5条 条例第33条の規定により定時放送を提供しようとする者は、みさきネット告知放送サービス利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)と放送原稿を、放送を希望する時間帯に応じ、次表に掲げるそれぞれの原稿提出期限までに、町長に提出しなければならない。

放送時間帯

原稿提出期限

朝の放送

前々日の午後3時

昼の放送

前日の午後3時

夜の放送

前日の午後3時

土曜・日曜・祝日の朝と昼の放送

休みの前々日の午後3時

土曜・日曜・祝日の夜の放送

休みの前々日の午後3時

2 緊急通報及び臨時情報は放送する必要がある場合、適時行うものとし、放送原稿の提出を口頭による報告に変えてもよいものとする。

3 申請書1件につき放送原稿300字以内で、放送の回数は、3回を限度とする。なお、3回を超える場合は、申請書を再度提出すること。ただし、同一放送内容による放送回数は、申込みのあった日の属する月9回を限度とする。

4 前各項の規定にかかわらず、美咲町外に住所を有する者の告別式の放送を希望する場合は、告別式用告知放送申請書(様式第2号)と放送原稿により申請することができる。ただし、放送は葬儀前日の夜の定時放送後の1回とする。

5 第3項の規定にかかわらず、美咲町内の久米郡商工会会員が久米郡商工会を通じて放送原稿を提出した場合、同一放送内容による施設利用は、申込みのあった日の属する月1申請を限度とする。

6 放送原稿に記載した内容に、放送技術上適当でないと認められる事項があるときは、町長において修正することができる。

(施設利用料)

第6条 施設利用料の額は、条例別表第4に掲げる金額とする。ただし、町長が公益上必要と認めたときは、この限りでない。

2 前条第4項に規定する告別式の放送については、条例第16条の規定に基づき町長が認めた範囲で施設利用料を減額する。

3 美咲町内の久米郡商工会会員が久米郡商工会を通じて放送原稿を提出した場合は、別表第2の放送時間帯等に限り施設利用料は無料とする。

(加入者台帳)

第7条 町長は、告知放送サービス加入者台帳を備え、常に加入者の状況を掌握しなければならない。

(ページング放送)

第8条 ページング放送(区域特定放送)とは、あらかじめ指定した地域内等で行う放送をいう。

2 ページング放送できる者は、次に掲げる者で、町長から放送権限番号が付与された者(以下、「ページング放送管理者」という。)とする。

(1) 美咲町自治会長協議会の構成団体の長(自治会長)又はその職務を代理する者

(2) 美咲町立学校の学校長又はその職務を代理する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

3 ページング放送は、ページング放送管理者の責任において運用する。

4 町長は、ページング放送管理者が不適切な運用をした場合は、放送権限を取り消すことができるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年6月29日告示第51号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第31号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のみさきネット告知放送サービス運用規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年7月12日告示第52号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第75号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月2日告示第89号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月24日告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

告知放送の時間帯等

放送時間帯

定時放送時間

朝の放送

(再放送)

午前6時30分(約10分間)

過去約2日間分の再放送を聞くことができます。

昼の放送

(再放送)

午後0時30分(約10分間)

過去約2日間分の再放送を聞くことができます。

夜の放送

(再放送)

午後7時30分(約10分間)

過去約2日間分の再放送を聞くことができます。

放送日

年末年始を除く毎日

別表第2(第6条関係)

久米郡商工会枠

区分

放送時間帯等

広告放送その他

木曜日の夜の放送及び金曜日の朝の放送

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みさきネット告知放送サービス運用規程

平成19年5月1日 告示第36号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成19年5月1日 告示第36号の2
平成19年6月29日 告示第51号
平成25年4月1日 告示第22号
平成26年3月31日 告示第31号
平成29年9月29日 告示第90号
平成30年7月12日 告示第52号
令和元年9月30日 告示第75号
令和元年12月2日 告示第89号
令和4年3月30日 告示第24号
令和5年1月24日 告示第1号