○美咲町子育て応援マイ保育園事業実施要領
平成19年4月17日
訓令第17号
(目的)
第1 この訓令は、美咲町子育て応援マイ保育園事業実施に係る必要な事項を定める。
(実施主体)
第2 この事業の実施主体は、美咲町とする。
(定義)
第3 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) マイ保育園 美咲町内の保育園のうち、本事業を実施する施設をマイ保育園とする。
(2) 登録者 平成19年5月1日(以下「基準日」という。)以降に母子健康手帳の交付を受けた者又は出産した者で、本事業により登録を行った者をいう。
(事業内容)
第4 事業内容は次のとおりとする。
(1) 登録 登録を希望する者は、本事業によるサービス提供を受けるため、町内の保育園の中から希望する施設(マイ保育園)を1施設選択し、登録を行うことができる。
(2) 有効期間 登録の有効期間は、申請の日から、子どもが満4歳に達する日の前日までとする。ただし、この期間内に子どもが保育園等(公的な児童施設を含む。以下同じ。)に入園した場合、入園中は本事業のサービスを受けることができない。
(3) 事業の内容 マイ保育園は、登録者の求めに応じ次の事業を実施する。ただし一時保育など当該マイ保育園で実施していないサービスがある場合は、町が適当と認めた他の保育園等でサービスを受けることとする。
ア 一時保育 登録者から一時保育を求められた場合は、無料で一時保育を実施する。ただし、平日の午前、半日利用(午前8時30分から午前11時)3回までとする。
イ 育児支援 育児相談や育児教室などを実施する。
ウ 育児体験 出産前の登録者に対し、施設見学、おむつ交換、授乳などの育児体験を行う。
(事業の実施方法)
第5 事業の実施方法は次のとおりとする。
(1) 登録事務
ア 町は、母子健康手帳を交付する際、マイ保育園登録申請書(様式第1号)(以下「登録申請書」という。)を配付する。
イ 登録は、希望する保育園に登録申請書を提出して行う。
ウ 登録申請書を受領し、登録を行ったマイ保育園は、子育て応援カードマイ保育園登録証(様式第2号)(以下「子育て応援カード」という。)を交付し、登録申請書とともに町に報告する。町は、定期的に登録状況の確認を行うものとする。
エ マイ保育園の変更は可能とし、希望するマイ保育園に登録申請書を提出して行う。この場合において、保護者と施設、施設間の連絡、関りの一貫性及びケースの引継ぎ等について十分な配慮をするものとする。
オ 妊娠中において登録を行った者及び施設変更を行った者については、登録園及び変更登録園等へ申し出るものとし、十分な連携を図ることとする。
(2) 一時保育サービス
ア 登録者は、一時保育を利用しようとする場合は、子育て応援カードを提示して、少なくとも利用の3日前までには、美咲町一時保育実施要綱(平成17年美咲町告示第13号)に規定する一時保育利用登録申請書を提出する。
イ 一時保育サービスの利用時間は、平日の午前中(午前8時30分から午前11時)のみとし、昼食は提供しない。
ウ 子育て応援カードマイ保育園登録事業に係る一時保育の利用に関して、美咲町一時保育実施要綱(平成17年美咲町告示第13号)を準用し、整合性を保つものとする。
エ 実施施設は、子育て応援カードに利用した旨の記入等を行う。
(3) 育児相談
ア 子育て支援拠点事業(地域子育て支援センター)、保育園及び保健センター等と連携、活用を図ること。
(4) 育児体験
ア マイ保育園は、育児体験事業を実施する。
イ マイ保育園は、登録者に事業の情報提供を行うとともに、登録簿(ケース記録)(様式第3号)を作成し、事業の内容を含む体験や指導状況を記録する。
(5) その他
ア 町は、子育て支援拠点事業、保健センターの育児相談や育児訪問などの機会を活用し、サービス内容の説明を行うなど、情報提供を行い円滑な利用を推進する。
イ 町は、保健師、民生・児童委員等と協力、連携し家庭訪問などによる、登録者及び在宅者の状況把握に努める。
ウ 登録園は、一時保育の実施状況及び、育児事業についての報告を町に行い、担当者との連絡を密に行う。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年5月1日以前(基準日以前)の出生者においても、対象者の範囲内であれば、申請により子育て応援カードを交付するものとする。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月22日訓令第10号)
この訓令は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月15日訓令第13号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日訓令第18号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第10号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。