○美咲町一時保育実施要綱
平成17年3月22日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、パートタイム就労等女性の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や、保護者の傷病等による緊急時の保育需要に対応するため、町内の保育園において一時保育事業を実施することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 一時保育は、次の要件に該当する児童を対象に実施する。
(1) 非定型保育サービス事業の対象児童
保護者の労働、職業訓練等により、原則として週3日を限度として継続的に家庭内での保育が困難となる児童
(2) 緊急保育サービス事業の対象児童
保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護及び冠婚葬祭等のやむを得ない事由により緊急かつ一時的に家庭内保育が困難となる児童
(3) 育児支援サポート保育サービス事業の対象児童
前号において、当日、特に緊急かつ一時的に家庭内保育が困難となる児童
(4) 私的理由による保育サービス事業の対象児童
保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により、一時的に保育が必要となる児童
(利用登録)
第3条 一時保育を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ一時保育利用登録申請書(様式第1号)により、町長に利用の登録申請をしなければならない。
3 登録するにあたっては、利用者は当該児童の健康状態及び保育に当たって特に留意すべき事柄があるときは、必ず文書により申出するものとする。
(保育日及び利用申込み)
第4条 一時保育を実施する日(以下「保育日」という。)は、町内保育園の開園日の範囲内とし、第2条第1号の要件による保育日数は、1週間に3日以内とする。
(保育時間)
第5条 一時保育の保育時間は、当該保育を実施する保育園(以下「実施施設」という。)の保育時間内とし、早朝、延長保育についても同様とする。ただし、第2条第3号による利用にあっては、保育時間を午前9時から午後5時までとする。
(実施施設)
第6条 一時保育の実施施設は、次のとおりとする。
施設の名称 | 所在地 |
中央かめっこ保育園 | 美咲町打穴下1766番地 |
旭保育園 | 美咲町西川846番地 |
柵原西保育園 | 美咲町久木226番地 |
(保育料)
第7条 一時保育に係る保育料は、次のとおりとする。
利用区分 | 保育時間 | 保育料金(円) | |
町内に住所のある者及び町内に在勤の者 | 町外に住所のある者 | ||
1日利用 | 午前7時30分~午後6時30分 | 1,800 | 3,000 |
半日利用(午前) | 午前7時30分~午後0時30分 | 950 | 1,550 |
半日利用(午後) | 午後0時30分~午後6時30分 | 850 | 1,450 |
第2条第3号による利用(1時間単位) | 午前9時~午後5時 | 1時間あたり 200 | 1時間あたり 300 |
2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の4第2号及び同条の4第3号の規定による子育てのための施設等利用給付認定子どもが一時保育を利用した場合、施設等利用給付認定保護者は、法第30条の11第1項の規定に基づき、美咲町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年美咲町規則第3号)第23条第1項第2号の様式により、一時保育に要する費用を請求できる。
3 一時保育に引き続き、延長保育を利用される場合は、美咲町延長保育実施要綱第6条の規定に基づく延長保育料金を徴収する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第11号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日告示第6号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月28日告示第8号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日告示第77号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。