○美咲町アスベスト改修事業費補助金交付要綱

平成19年3月28日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、多数の者が利用する建築物に露出して吹付けられたアスベスト等の飛散による町民の健康被害を防止し、その生命及び身体の保護を図るため、分析調査事業及びアスベスト除去等事業を実施する当該民間建築物の所有者に必要な助成を行い、もって公共の福祉に資することを目的とする。

(通則)

第2条 美咲町アスベスト改修事業費補助金の交付については、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 分析調査 多数の者が利用する建築物(多数の者が共同で利用する部分に限る(付属する電気室、機械室等を含む。)。)に露出して施工されている吹付け建材について町長が別に定める基準に基づき行うアスベスト等含有の有無に係る調査をいう。

(2) アスベスト除去等 多数の者が利用する建築物(多数の者が共同で利用する部分に限る(付属する電気室、機械室等を含む。)。)に露出している吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールの除去、封じ込め又は囲い込みの工事をいう。

(補助対象者)

第4条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、美咲町内に存在する建築物で、分析調査及びアスベスト除去等を行う民間建築物の所有者とする。

(補助対象経費及び補助率)

第5条 この告示による補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

区分

補助対象経費

補助率

分析調査事業

分析調査に要する費用

25万円を限度とする。

アスベスト除去等事業

アスベスト除去等(撤去・処分等)に要する費用

補助対象経費の3分の2以内

ただし、2,000万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 美咲町アスベスト改修事業費補助金交付申請書(分析調査事業)(様式第1号)

(2) 美咲町アスベスト改修事業費補助金交付申請書(アスベスト除去等事業)(様式第2号)

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し適当であると認めるときは、次の書類で補助事業者に補助金の交付決定の通知をするものとする。

(1) 美咲町アスベスト改修事業費補助金交付決定通知書(分析調査事業)(様式第3号)

(2) 美咲町アスベスト改修事業費補助金交付決定通知書(アスベスト除去等事業)(様式第4号)

(事業内容の変更等)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、補助事業の内容を変更し、又は、補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、次の書類を町長へ提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額に変更が生じるとき。

 美咲町アスベスト改修事業費補助金交付変更申請書(分析調査事業)(様式第5号)

 美咲町アスベスト改修事業費補助金交付変更申請書(アスベスト除去等事業)(様式第6号)

(2) 補助金の額に変更が生じないとき。

 美咲町アスベスト改修事業費補助金交付変更承認申請書(分析調査事業)(様式第7号)

 美咲町アスベスト改修事業費補助金交付変更承認申請書(アスベスト除去等事業)(様式第8号)

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

 美咲町アスベスト改修事業の廃止(中止)承認申請書(分析調査事業)(様式第9号)

 美咲町アスベスト改修事業の廃止(中止)申請書(アスベスト除去等事業)(様式第10号)

2 町長は、前項の申請があったとき、その内容を審査し適当であると認めたときは、これを承認し、その旨を申請者に通知するものとする。

(1) 補助金の額に変更が生じるとき。

 美咲町アスベスト改修事業費補助金交付決定変更通知書(分析調査事業)(様式第11号)

 美咲町アスベスト改修事業費補助金交付決定変更通知書(アスベスト除去等事業)(様式第12号)

(2) 補助金の額に変更が生じないとき。

 美咲町アスベスト改修事業費補助金交付決定変更承認通知書(分析調査事業)(様式第13号)

 美咲町アスベスト改修事業費補助金交付決定変更承認通知書(アスベスト除去等事業)(様式第14号)

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

 美咲町アスベスト改修事業廃止(中止)承認通知書(分析調査事業)(様式第15号)

 美咲町アスベスト改修事業廃止(中止)承認通知書(アスベスト除去等事業)(様式第16号)

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して10日以内に次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 美咲町アスベスト改修事業完了実績報告書(分析調査事業)(様式第17号)

(2) 美咲町アスベスト改修事業完了実績報告書(アスベスト除去等事業)(様式第18号)

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その確定した補助金の額を補助事業者に通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。

(1) 美咲町アスベスト改修事業補助金額確定通知書(分析調査事業)(様式第19号)

(2) 美咲町アスベスト改修事業補助金額確定通知書(アスベスト除去等事業)(様式第20号)

(その他)

第11条 この告示のほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(分析調査に係る基準)

2 本告示第3条第1号の規定に基づき、町長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 分析調査は、平成18年8月21日付け基発第0821002号「建材中の石綿含有率の分析方法について」及び平成18年8月21日付け基安化発第0821001号「建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について」とする。

(美咲町飛散性アスベスト検査費補助金交付要綱の廃止)

3 美咲町飛散性アスベスト検査費補助金交付要綱(平成17年美咲町告示第135号)は、廃止する。

(平成26年3月26日告示第27号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町アスベスト改修事業費補助金交付要綱

平成19年3月28日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)