○美咲町地域生活支援事業Ⅰ型(地域活動支援センター強化事業)実施要綱
平成18年11月22日
告示第97号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第4号に基づき、地域の実情に応じ、創作的活動等の機会の提供、社会との交流促進等の地域活動の機能と相談支援を充実強化し、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の生活支援を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 事業の実施主体は、美咲町とする。ただし、事業の全部又は一部を、社会福祉法人等であって、適切な事業運営ができると認められる者に委託できるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等及びその家族とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく、地域活動支援センター事業の基礎的事業及び地域活動支援センター機能強化事業とする。
(1) 相談支援
(2) 日常生活の支援
(3) 創作的活動
(4) 地域交流等の機会の提供に関すること。
レクリエーション等障害者等の自主的な活動、地域住民との交流等を図るための場を提供する。
(5) ボランティアの育成
地域におけるボランティアの育成、導入を図る。
(6) 普及啓発
障害に対する理解促進を図るため、講演会などを開催する。
(事業の実施及び留意事項)
第5条 この事業を受託した社会福祉法人等(以下「運営主体」という。)は、次に定めるところにより事業を実施するものとする。
(1) 運営主体は、年間及び月間の事業計画を定め、要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。
(2) 運営主体は、休日、夜間の緊急の対応に備え、あらかじめ関係機関等と協議し、連絡方法等について定めておくものとする。
(3) 町は、本事業の適正、かつ、積極的な運営を確保するため、相談及び支援等の内容、処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、必要に応じ事業実施状況の調査、指導等を行うものとする。
(職員の責務等)
第6条 この事業に従事する者は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務で知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(構造及び設備)
第7条 本事業を実施するに当たっては、次の設備を設けなければならない。
(1) 相談室兼静養室
(2) 談話室兼食堂(調理コーナーを含む。)
(3) 地域交流活動室兼訓練室
(4) 便所及び洗面所
(5) 事務室
(6) 消火設備、その他非常災害に備えるために必要な設備
(7) その他、地域生活支援事業に必要な設備
2 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。
(事業に対する負担)
第8条 町は、1市3町(津山市、鏡野町、久米南町、美咲町)で協議し決定された別表の基準額の範囲内において、運営主体に対し委託契約により支払うものとする。
2 前項に掲げる基準額の負担割合は、前年4月1日の人口割合とする。
(委託料の支払)
第9条 委託料は、年2回に分けて支払うものとする。
(利用料)
第10条 この事業を利用する者の利用料は、無料とする。ただし、運営主体は、飲食費及び材料費等必要最低限の実費負担を徴収することができる。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月22日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年11月12日告示第74号)
この告示は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月26日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
基準額 | 対象経費 |
1施設当たり 年額17,000千円 ただし、運営月数が12月に満たない場合(1月未満は1月とする。)は、上記基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額とする。 | 美咲町地域生活支援事業の実施に必要な給料、職員手当等、共済費、謝金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費及び扶助費等 |