○美咲町障害者等相談支援事業実施要綱

平成18年9月28日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、美咲町とする。ただし、事業の全部又は一部を法人等に委託できるものとする。

(相談支援の内容)

第3条 障害者等に対する相談支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供・相談等)

(2) 社会資源の活用支援(各種支援施策に関する助言・指導)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利擁護のために必要な支援

(6) 専門機関の紹介

(7) 地域自立支援協議会の運営

(8) その他町長が必要と認める支援

(その他)

第4条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

美咲町障害者等相談支援事業実施要綱

平成18年9月28日 告示第70号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 告示第70号