○美咲町障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年9月28日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、美咲町に住所を有する屋外での移動が困難な在宅の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し外出支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、美咲町とする。ただし、事業の一部を岡山県知事の指定を受けた指定居宅介護事業所(以下「事業者」という。)に委託できるものとする。

(事業の内容等)

第3条 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出について、次の移動支援を行う。

(1) ヘルパー派遣による支援 対象者は、外出時に家族等の支援を受けることができないと認められ、町が更生指導台帳を管理している障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援に係る介護給付費の支給対象者を除く。)であって、次のいずれかに該当する者とする。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者又は2級に該当する者のうち、下肢障害、体幹障害、移動機能障害、視覚障害又は聴覚障害を有する者

 知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所をいう。)又は児童相談所において、知的障害者と判定された者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び精神に障害を有する者であって、法第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証の交付を受けている者

 法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者

(2) タクシーの利用券・給油券の交付 対象者は、身体障害者手帳1級及び2級・療育手帳A・精神障害者保健福祉手帳1級所持者で、助成額はタクシー券12,000円、給油券6,000円を限度とする。

2 ヘルパー派遣による移動支援は、障害者等の状況により1月当たり20時間を上限とし、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(日常的に継続する通学、通所等、政治活動、営業活動、社会通念上不適切と考えられる場所への移動を除く。)に係る個別移動支援を対象とする。タクシー利用券又は給油券(以下「タクシー券等」という。)の交付は、タクシー利用券又は給油券のいずれか一方を年1回交付する。ただし、美咲町特定疾患等通院交通費補助金交付要綱(平成17年美咲町告示第35号)の規定による交通費補助金を受ける者については、タクシー券等は交付しない。

(利用の申請等)

第4条 ヘルパーによる移動支援を受けようとする障害者等は、所定の申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 タクシー券等の交付を受けようとする障害者等は、対象者であることを証する書類(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳)を添えて申請しなければならない。

(利用の決定等)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、利用等の適否について審査を行い、ヘルパー派遣による支援が必要であると認めたときはその旨申請者に通知するものとし、タクシー券等の交付が適当であると認めたときは、タクシー券等を交付するものとする。

(費用)

第6条 事業の実施に要する費用のうち、タクシー券等の交付については無料とし、ヘルパー派遣による移動支援については、次のとおりとする。

(1) ヘルパー1人派遣した場合の事業単価

区分

介護型

見守型

事業単価

1時間当たり3,800円

以後30分毎に800円を加算

1時間当たり1,500円

以後30分毎に750円を加算

(2) 早朝、夜間加算

午前6時から午前8時(早朝帯)及び午後6時から午後10時(夜間帯)に従事した場合は、100分の25を加算する。

2 ヘルパー派遣による支援を受けた者は、前項に規定する費用の一部を、事業を実施した者(以下「事業者」という。)に直接支払わなければならない。

3 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。

(事業者への支払い)

第7条 福祉事務所長は、事業者から前条第1項に定めた費用の請求があったときは、当該費用から前条第2項の規定により利用者が事業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

2 事業の実施にあたり必要となった公共交通機関利用料等の費用は、利用者の負担とする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(関係要綱の廃止)

2 美咲町重度障害者タクシー利用券等交付事業実施要綱(平成17年美咲町告示第36号)は、廃止する。

(経過措置)

3 美咲町重度障害者タクシー利用券等交付事業実施要綱の規定により、すでに平成18年度分のタクシー券等の交付を受けた者は、美咲町障害者移動支援事業実施要綱(平成18年美咲町告示第73号)の規定による平成18年度分のタクシー券等は交付しない。

(平成22年3月30日告示第16号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月26日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日告示第24号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月8日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

美咲町障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年9月28日 告示第73号

(平成30年8月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 告示第73号
平成22年3月30日 告示第16号
平成25年4月26日 告示第29号
平成30年3月30日 告示第24号
平成30年8月8日 告示第58号