○美咲町特定疾患等通院交通費補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第35号

(目的)

第1条 美咲町に住所を有する特定疾患治療研究事業の対象となる疾患及び難病医療費助成制度の対象疾患(指定難病)に罹患した者(以下「特定疾患患者等」という。)、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の対象となる疾病に患した児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)、腎不全等により人工透析を受けている者(以下「人工透析患者」という。)、先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象となる疾患に罹患した者(以下「先天性血液凝固因子障害等患者」という。)及びその他町長が認める疾患に罹患した者に対し、通院に要する交通費の一部を補助することにより、患者及び家族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 交付対象者は、在宅療養する特定疾患患者等、小児慢性特定疾病児童等、人工透析患者、先天性血液凝固因子障害等患者及びその他町長が認める疾患に罹患した者で通院治療を受けている者、又は訪問リハビリテーションを受けている者(ただし、特に町長が認めた場合に限る。)とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、町長に対し、美咲町特定疾患等通院交通費補助金交付申請書(様式第1号)に、交付対象者であること及び通院したことを証明する書類を、加えて、訪問リハビリテーションを受けている者は、訪問リハビリテーション意見書(ただし、小児慢性特定疾病指定医の作成したものに限る。)を添えて提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、申請書が提出されたときはこれを審査し、適当と認めたときは、美咲町特定疾患等通院交通費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金は、1日につき500円とし、月額7,000円を限度とする。

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付は、原則として10月及び4月の年2回とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中央町法外援護金給付要綱(平成7年中央町要綱第3号)、旭町特定疾患医療附帯療養交通費補助金要綱(平成3年旭町要綱第6号)又は柵原町特定疾患医療附帯療養交通費補助金交付要綱(平成元年柵原町要綱第1号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなし、平成16年度分の補助金の交付については、なお合併前の要綱の例による。

(平成18年1月26日告示第7号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第13号)

この告示は、平成19年3月28日から施行し、平成19年3月1日から適用する。

(平成29年5月15日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年6月10日告示第44号)

この告示は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

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美咲町特定疾患等通院交通費補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 告示第35号
平成18年1月26日 告示第7号
平成19年3月28日 告示第13号
平成29年5月15日 告示第59号
令和元年6月10日 告示第44号
令和4年3月30日 告示第30号