○美咲町大垪和西棚田公園設置及び管理に関する条例

平成18年6月23日

条例第61号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、美咲町大垪和西棚田見学者等の憩いの場所の提供及び来訪者等と地域交流を図るため、大垪和西棚田公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大垪和西棚田公園

美咲町大垪和西418番地1

(施設の管理)

第3条 公園の管理は、美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号。以下「指定手続等条例」という。)に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条により指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 公園の設置目的を発揮するための事業に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、公園の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務

(指定管理者の権限)

第5条 指定管理者は、指定が効力を有する間、町長の権限を行うものとする。

(入場の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入場を拒み、又はその者に対して退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認めるとき。

(原状回復義務)

第7条 利用者は、公園の利用を終えたときは、直ちに原状に復さなければならない。

2 町長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者その他の公園を利用する者は、公園施設等に損害を与えた場合は、町長の指示に基づき、これを原状に復し、又は町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町大垪和西棚田公園設置及び管理に関する条例

平成18年6月23日 条例第61号

(平成21年3月17日施行)