○美咲町防犯灯設置事業補助金交付要綱

平成18年4月3日

告示第41号

(目的)

第1条 地域の人々を犯罪から守り、安全で安心して暮らせる町づくりを推進するため、地域において防犯灯を設置等する者に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)及びこの告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 この告示により助成を受けることのできる者は、地域の防犯協力委員とする。

(補助金)

第3条 町長は、防犯灯を設置又は修理するための費用に係る補助金として、次に定めた額を交付する。

(1) 支柱を新設し、防犯灯を新設設置する場合には、1箇所50,000円を限度として交付する。

(2) 既設の支柱に防犯灯を新設設置する場合には、1箇所25,000円を限度として交付する。

(3) 防犯灯本体等を修理する場合(球の交換に係る費用は除く。)には、1箇所10,000円を限度として交付する。

(4) 既設の防犯灯を、発光ダイオードを光源とした防犯灯へ交換する場合には、1箇所10,000円を限度として交付する。

2 補助金の合計額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、美咲町防犯灯設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地を調査し、適当であると認めたときは、美咲町防犯灯設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(変更等の承認)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた者は、補助事業内容、経費の配分その他申請に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ美咲町防犯灯設置事業計画変更承認申請書(様式第3号)を、当該補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、直ちに美咲町防犯灯設置事業中止(廃止)申請書(様式第4号)を、それぞれ別に掲げる書類を添えて町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

2 町長は、前項の規定により事業計画の変更又は事業等の中止を承認する場合において、当該補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。

3 町長は、第1項の規定による変更の申請に係る内容等が適正であると認めたときは変更の決定を行うものとし、美咲町防犯灯設置事業補助金変更決定通知書(様式第5号)により、補助金の交付決定通知を受けた者に通知するものとする。

4 第1項ただし書きの軽微な変更とは、補助事業の内容の変更を伴わない補助対象経費の総額の20%以内の減額をいう。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた者は、事業が完了したときは、美咲町防犯灯設置事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第8条 町長は、実績報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地を調査し、適当であると認めたときは、交付する補助金の額を確定するとともに、美咲町防犯灯設置事業補助金確定通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(補助金の支払)

第9条 町長は、補助金の確定通知をした者から請求書が提出されたときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(決定の取消し)

第10条 補助金の交付決定通知をした後において、この告示に違反又は虚偽の申請をしたことが明らかになったときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(補助金の返還命令等)

第11条 町長は、前条の規定により取り消したときは、申請者に対し補助金の返還を命ずることができる。なお、補助金の返還を命ぜられた者は、速やかにこれに従わなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月3日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年10月7日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年9月20日から適用する。

(平成27年9月11日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年11月28日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日告示第20号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町防犯灯設置事業補助金交付要綱

平成18年4月3日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)