○美咲町コミュニティセンター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町コミュニティセンター条例(平成23年美咲町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第4条の規定に基づき、美咲町コミュニティセンター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ町長に申し込まなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条の利用申込みがあったときは、原則として申込みの順序により、利用の許可をするものとする。

(利用の変更又は取消し)

第4条 センターの利用を許可された者(以下「利用者」という。)が、利用の内容の変更又は取消しをしようとするときは、当該利用開始日の前日までにその旨町長に申し出て、承認を得なければならない。

(利用者の尊守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を尊守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 設備等は、大切に取り扱い、損傷又は紛失の場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4) 前各号に掲げるもののほか、センター内の秩序保持について、町長の指示に従うこと。

(利用料金の還付)

第6条 条例第7条第3項ただし書の規定により、利用料金を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 利用の取消し又は変更を利用日の3日前までに町長に申し出たとき。

(利用料金の減免)

第7条 条例第7条第4項の規定は、次の区分により適用する。

区分

団体の性格及び利用目的

利用料金を免除する場合

本来的に免除

公共団体又は特別法により設置が認められた団体が美咲町民の利益又は福祉の向上ために利用する場合

承認団体になることにより免除

美咲町民を会員とする福祉団体又は美咲町内の社会福祉法人が社会福祉を目的に利用する場合(福祉目的以外に飲食をする場合を除く。)

美咲町内に属する公共的団体がその設置目的のために利用する場合(飲食をする場合を除く。)

美咲町内に属する非営利で公益的な活動を行う団体(NPO法人等)が公益活動を目的に利用する場合(活動目的以外に飲食をする場合を除く。)

そのセンターが属する旧村地区単位で地域の活性化を目的のために利用する場合

備考 承認団体とは、利用料金の減免を受けるために申請をし、承認を得た団体をいう。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年10月15日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

美咲町コミュニティセンター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第10号

(平成30年10月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第10号
平成30年2月5日 規則第2号
平成30年10月15日 告示第84号