○美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の公募の告示)
第2条 町長は、指定管理者の指定を受けようとするものを公募する場合には、次に掲げる事項を告示するものとする。ただし、当該する事項がない場合は、この限りでない。
(1) 管理を行わせる公の施設の名称及び所在地
(2) 施設の概要
(3) 指定管理者が行う管理の基準
(4) 指定管理者が行う業務の範囲
(5) 指定管理者の指定の期間
(6) 指定を受けようとするものに必要な資格及び条件
(7) 申請の方法及び期限
(8) 指定管理者の審査基準
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 第7条の規定による変更の届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(1) 施設の管理に係る収支予算書
(2) 指定申請書を提出する日の属する事業年度における法人その他の団体(次号において「法人等」という。)の事業計画書及び予算書
(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における法人等の事業報告書、収支決算書及び財産目録(以下この号において「事業報告書等」という。)ただし、指定申請書を提出する日において前事業年度における事業報告書等が作成されていない法人等にあっては前々事業年度における事業報告書等とし、指定申請書を提出する日の属する事業年度に設立された法人等にあってはその設立時における財産目録とする。
(4) 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類
(5) 法人にあっては、法人の登記事項証明書
(6) 役員の名簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(協定の締結)
第5条 町長は指定管理者の指定をしたときは、当該指定に係る公の施設の管理に関し、次の各号に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。ただし、該当のない項目については、この限りでない。
(1) 条例第3条第1号の事業計画書に記載された事項
(2) 当該施設の管理に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 本町が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 事業報告に関する事項
(7) 指定の取消し等に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(選定委員会)
第6条 町長は、条例第4条の規定による指定管理者の候補者の選定及び指定の取消し等を行うときは、美咲町指定管理者選定委員会の議を経て行うものとする。
(変更事項の届出)
第7条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地等に変更があったときは、変更届出書(様式第2号)により、遅滞なく、町長に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月23日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。