○ふれあいとほほえみの緑花公園設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第49号

ふれあいとほほえみの緑花公園の設置及び管理に関する条例(平成17年美咲町条例第272号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、美咲町の美しい自然の中で人と人とのふれあいを大切にし、子供たちの強い精神と忍耐力の育成を図るため、ふれあいとほほえみの緑花公園(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

芝生の広場

美咲町打穴下1766番地

ふれあい農園・花壇

美咲町打穴下1766番地

太陽の広場

美咲町打穴下1766番地

自然体感広場

美咲町打穴下1766番地

(施設の管理)

第3条 施設の管理は、美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号。以下「指定手続等条例」という。)に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条により指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設又は設備の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 施設の設置目的を発揮するための事業に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務

(指定管理者の権限)

第5条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次条から第12条まで及び第14条から第16条までに規定する町長の権限を行うものとする。ただし、指定手続等条例第7条第1項の規定により管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(利用時間)

第6条 施設の利用時間は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 4月から9月 午前6時30分から午後7時まで

(2) 10月から3月 午前7時から午後5時まで

(休業日)

第7条 施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

毎年12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備若しくは器具(以下「施設等」という。)をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表の規定により算出した額の利用料金を納付しなければならない。

2 前項の利用料金は、利用許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長が別に納期を定めたときは、この限りでない。

(利用料金の収入等)

第10条 町長は、施設の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、利用料金は前条の規定にかかわらず別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、利用料金の額の案を作成し、町長に申請するものとする。

4 指定管理者は、前項により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、施設において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 町長は、特別の事由があると認めるときは、利用料金を免除し、又は減額することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長は特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第14条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者に対して利用を制限し、利用を停止し、又は利用許可を取消すことができる。

(1) この条例、この条例に基づく規則又は利用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(3) 第8条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の処分によって、利用者に損害が生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(入場の制限)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入場を拒み、又はその者に対して退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

(原状回復義務)

第16条 利用者は、施設の利用を終えたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。また、第14条第1項の規定により利用許可を取消されたときも、同様とする。

2 町長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第17条 利用者その他の施設等を利用する者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失させたときは、町長の指示に基づき、これを原状に復し、又は町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月18日条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日条例第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

施設の名称

区分

利用料金

芝生の広場

全面

無料

ふれあい農園・花壇

全面

無料

太陽の広場

全面使用

(1時間)

一般

440円

(内消費税等40円)

高校生以下

220円

(内消費税等20円)

2分の1使用

(1時間)

一般

220円

(内消費税等20円)

高校生以下

110円

(内消費税等10円)

自然体感広場

無料

小学生未満

無料

備考 利用時間数が1時間に満たない場合は1時間とする。

ふれあいとほほえみの緑花公園設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第49号

(令和元年10月1日施行)