○美咲町境そばの館設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第46号

美咲町境そばの館の設置及び管理に関する条例(平成17年美咲町条例第204号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の1第1項の規定に基づき、6次化の推進と地域活性化を図るため、美咲町境そばの館(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美咲町境そばの館

美咲町境1371番地

(施設の管理)

第3条 施設の管理は、美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号。以下「指定手続等条例」という。)に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条により指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設又は設備の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 施設の設置目的を発揮するための事業に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務

(指定管理者の権限)

第5条 指定管理者は、指定が効力を有する間、第6条から第9条までに規定する町長の権限を行うものとする。ただし、指定手続等条例第7条第1項の規定により管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(開館時間)

第6条 施設の開館時間は、午前11時から午後3時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週水曜日

(2) 毎年1月1日から1月4日まで

(入場の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入場を拒み、又はその者に対して退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、施設の利用を終えたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。

2 町長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者その他の施設等を利用する者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失させたときは、町長の指示に基づき、これを原状に復し、又は町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町境そばの館設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第46号

(平成21年3月17日施行)