○美咲町農村型リゾート「南和気荘」設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第40号
美咲町農村型リゾート「南和気荘」設置及び管理に関する条例(平成17年美咲町条例第212号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、町の観光、農業振興及び都市と農村との交流を図るため、美咲町農村型リゾート「南和気荘」(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
農村型リゾート「南和気荘」 | 美咲町藤田上357番地 |
2 施設に次の附帯施設を置く。
(1) 体育館
(2) 交流館
(3) グラウンド及びプール
(4) 駐車場
(5) 敷地内道路
(6) パン工房
(施設の管理)
第3条 施設の管理は、美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号。以下「指定手続等条例」という。)に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(1) 施設又は設備の利用の許可に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 施設の利用に関する料金の徴収に関する業務
(4) 施設の設置目的を発揮するための事業に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務
(開館日及び開館時間)
第6条 施設の開館日は周年とし、開館時間は終日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用時間)
第7条 宿泊を目的とする利用時間は、午後2時から翌日の午前10時までとする。ただし、2泊以上連続して宿泊する場合は、宿泊開始日の午後2時から宿泊終了日の午前10時までとする。
2 会議、研修等宿泊を伴わない場合の利用時間は、午前9時から午後9時までの間とする。
3 前2項の利用時間について、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第8条 施設を利用しようとする者、又は施設内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をするとき。
(2) 業として写真又は映画等を撮影するとき。
(3) 興行を行うとき。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、施設の全部又は一部を独占して利用するとき。
2 町長は、前項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
3 町長は、第1項の許可をする場合において、施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設の設備若しくは器具(以下「施設等」という。)をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
2 前項の利用料金等は、利用許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長が別に納期を定めたときは、この限りでない。
(利用料金等の収入等)
第10条 町長は、施設の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用料金等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、利用料金等の額の案を作成し、町長に申請するものとする。
4 指定管理者は、前項により利用料金等を定めたときは、直ちに公表するとともに、施設において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(利用料金等の減免)
第11条 町長は、特別の事由があると認めるときは、利用料金等を免除し、又は減額することができる。
(利用料金等の不還付)
第12条 既納の利用料金等は、還付しない。ただし、町長は特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第14条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者に対して利用を制限し、利用を停止し、又は利用許可を取消すことができる。
(1) この条例、この条例に基づく規則又は利用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。
(3) 第8条第4項各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 前項の処分によって、利用者に損害が生ずることがあっても、町はその責めを負わない。
(入場の制限)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入場を拒み、又はその者に対して退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(原状回復義務)
第16条 利用者は、施設の利用を終えたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。また、第14条第1項の規定により利用許可を取消されたときも、同様とする。
2 町長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第17条 利用者その他の施設等を利用する者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失させたときは、町長の指示に基づき、これを原状に復し、又は町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年8月30日条例第84号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(美咲町老人憩の家及びデイサービスホーム設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 美咲町老人憩の家及びデイサービスホーム設置及び管理に関する条例(平成18年美咲町条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美咲町立体育館条例の一部改正)
3 美咲町立体育館条例(平成18年美咲町条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年12月18日条例第36号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
宿泊料金
区分 | 宿泊料金 |
小人(小学生以下の者。ただし、3歳以下の者は除く) | 1人1泊2食付 5,552円(内消費税等504円) 1人1泊(素泊り) 2,619円(内消費税等238円) |
大人(中学生以上の者) | 1人1泊2食付 7,857円(内消費税等714円) 1人1泊(素泊り) 3,667円(内消費税等333円) |
30人以上の団体 (3歳以下の者は除く) | 宿泊料金に10分の9を乗じて得た額 (消費税等を含む。) |
備考 上記の額の10円未満の端数は切り捨てる。
別表第2(第9条関係)
1 利用料金
区分 | 単位 | 昼 (午後5時まで) | 夜 (午後5時から午後9時まで) | 冷暖房料金 |
体験工房室 会議室 談話室 大広間 宿泊室(休憩) 食堂 | 1時間 | 733円 (内消費税等66円) | 891円 (内消費税等81円) | 利用料金の10分の2を乗じて得た額 (消費税等を含む。) |
備考
1 上記の額の10円未満の端数は切り捨てる。
2 利用時間数が1時間に満たない場合は、1時間とする。
3 宿泊者及び30人以上の団体(3歳以下の者は除く。)は10分の9を乗じて得た額(消費税等を含む。)とする。
4 大広間で宿泊する場合は宿泊料金を適用する。
2 その他の施設、設備の利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 |
体育館 | 1時間 | 1,048円 (内消費税等95円) (照明料)314円 (内消費税等28円) |
交流館 | 1時間 | 524円 (内消費税等47円) |
陶芸(一式) (器具、部屋使用を含む) | 1人 | 2,305円 (内消費税等209円) |
カラオケ設備 | 1時間 (部屋利用料金は別) | 838円 (内消費税等76円) |
バーベキュー設備 | 1人(3歳以下は除く) | 210円 (内消費税等19円) |
鍋設備 | 1人(3歳以下は除く) | 105円 (内消費税等9円) |
娯楽用備品 | 1人 | 210円 (内消費税等19円) |
寝具 | 1組 | (夏布団)210円 (内消費税等19円) (冬布団)314円 (内消費税等28円) |
講師を必要とする場合 | 1時間 | 1,048円 (内消費税等95円) |
その他 | 事情により定めた額 |
備考
1 上記の金額の10円未満の端数は切り捨てる。
2 利用時間数が1時間に満たない場合は、1時間とする。
3 交流館の利用料金は、利用形態が福祉の増進を図る目的の場合は無料とする。