○美咲町柵原ふれあい鉱山公園条例
平成18年3月20日
条例第28号
美咲町柵原ふれあい鉱山公園条例(平成17年美咲町条例第116号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、柵原鉱山、旧片上鉄道吉ケ原駅舎及び片上鉄道の歴史を永く後世に伝えるため貴重な資料の収集保存、展示を行い地域文化の発展に寄与することを目的とし、美咲町柵原ふれあい鉱山公園(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美咲町柵原ふれあい鉱山公園 | 美咲町吉ケ原394番地2 |
美咲町柵原鉱山資料館 | 美咲町吉ケ原394番地2 |
美咲町旧片上鉄道吉ケ原駅舎 | 美咲町吉ケ原432番地1 |
美咲町黄福柵原駅舎 | 美咲町吉ケ原833番地1 |
(職員)
第3条 施設に館長及び必要な職員を置くことができる。
(運営協議会)
第4条 施設の積極的な活用及び適切かつ円滑な運営を図るため、柵原ふれあい鉱山公園運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、施設の管理運営に関し館長の諮問に応じるとともに、必要と認める事項について調査又は協議し、館長に対して意見を述べるものとする。
3 協議会の委員は、町長が任命又は委嘱し、その定数は15人以内とする。
(施設の管理)
第5条 施設の管理は、美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号。以下「指定手続等条例」という。)に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(1) 施設又は設備の利用の許可に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 施設の利用に関する料金の徴収に関する業務
(4) 施設の設置目的を発揮するための事業に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務
(開館時間)
第8条 鉱山資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時間は閉館時間の30分前までとする。
2 町長は特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第9条 鉱山資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日 ただし、月曜日が祝日の場合は翌日とする。
(2) 毎年12月28日から翌年1月4日まで
(利用の許可)
第10条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備若しくは器具(以下「施設等」という。)をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(入館料)
第11条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)で、鉱山資料館へ入館する場合は、別表に定める額の入館料を納付しなければならない。
2 前項の入館料は、利用許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長が別に納期を定めたときは、この限りでない。
(入館料の収入等)
第12条 町長は、施設の管理を第5条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に施設の入館料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、入館料の額の案を作成し、町長に申請するものとする。
4 指定管理者は、前項により入館料を定めたときは、直ちに公表するとともに、施設において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(入館料の減免)
第13条 町長は、特別の事由があると認めるときは、入館料を免除し、又は減額することができる。
(入館料の不還付)
第14条 既納の入館料は、還付しない。ただし、町長は特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第15条 利用者は、施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第16条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者に対して利用を制限し、利用を停止し、又は利用許可を取消すことができる。
(1) この条例、この条例に基づく規則又は利用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。
(3) 第10条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 前項の処分によって、利用者に損害が生ずることがあっても、町はその責めを負わない。
(入場の制限)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入場を拒み、又はその者に対して退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(原状回復義務)
第18条 利用者は、施設の利用を終えたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。また、第16条第1項の規定により利用許可を取消されたときも、同様とする。
2 町長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第19条 利用者その他の施設等を利用する者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失させたときは、町長の指示に基づき、これを原状に復し、又は町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
鉱山資料館入館料
区分 | 単位 | 入館料 | |
個人 | 大人 | 1人(1回につき) | 524円(内消費税等47円) |
小人 | 1人(1回につき) | 314円(内消費税等28円) | |
団体 | 大人 | 1人(1回につき) | 419円(内消費税等38円) |
小人 | 1人(1回につき) | 251円(内消費税等22円) |
備考
1 上記の額の10円未満の端数は切り捨てる。
2 小学生、中学生は小人とする。
3 小学生未満は無料とする。
4 身体障害者及び付添人(1人)の入館料は、個人入館料の額に10分の5を乗じて得た額(消費税等を含む。)、65歳以上の入館者は、個人入館料の額に10分の8を乗じて得た額(消費税等を含む。)とする。
5 団体とは、引率者に引率された15人以上の団体とする。
6 団体の引率者は、1人に限り入館料を免除する。