○美咲町企業誘致条例施行規則

平成17年12月28日

規則第191号

(趣旨)

第1条 この規則は美咲町企業誘致条例(平成17年美咲町条例第255号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(奨励助成金)

第3条 奨励助成金の交付時期は、固定資産税の各納期とする。

(申請の手続)

第4条 条例第6条の規定による奨励助成措置の適用に係る申請は、次の各号に掲げる奨励助成措置の区分に応じ、当該各号に定める申請書により町長に申請しなければならない。

固定資産税相当額に対する助成金の交付 奨励助成金交付申請書(様式第1号又は様式第2号)

2 前項に掲げる奨励助成措置の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 奨励助成金の対象となる固定資産の明細書

(2) 新規に従業員を常用雇用していることを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(奨励助成措置の適用等の決定及び通知)

第5条 町長は、奨励助成措置の適用の申請がなされたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて調査を行い、当該奨励助成措置の適用等の決定及び交付等の決定をするものとする。

2 条例第6条の規定による通知は、固定資産税相当額の適用・不適用決定通知書(様式第3号)、奨励助成金交付・不交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(変更届)

第6条 奨励助成措置の適用を受けている企業は、様式第1号若しくは様式第2号による申請書又はその添付書類の記載内容に変更を生じた場合は、速やかに様式第5号による変更届に変更内容を明らかにする書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(奨励助成措置の適用等の取消し)

第7条 条例第8条の規定により奨励助成措置の適用の決定を取り消した場合の取扱いについては、次に掲げるところによる。

(1) 条例第8条第1号の規定による奨励助成措置の適用の決定の取消しは、当該奨励助成措置の適用の決定がなされた時点とする。

(2) 条例第8条第2号の規定により奨励助成措置の適用の決定を取り消した場合は、その事情及び状況に応じ、前1号の例に準じて取り扱うものとする。

2 条例第8条の規定により奨励助成措置の適用の決定を取り消した場合は、奨励助成措置適用取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(奨励助成金の返還)

第8条 町長は、条例第8条の規定により奨励助成金を返還させることに決定したときは、奨励助成金返還通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(事業廃止の届出)

第9条 奨励助成措置の適用を受けている企業が事業を廃止したときは、速やかに事業廃止届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町企業誘致条例施行規則

平成17年12月28日 規則第191号

(令和4年4月1日施行)