○美咲町企業誘致条例

平成17年7月15日

条例第255号

(目的)

第1条 この条例は、美咲町内に企業を新設又は増設するものに対し、奨励措置を講じ、もって本町産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 生産・営利の目的で継続的に事業を経営する株式会社、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人及びその他の法人とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び公序良俗に反するものは除く。

(2) 新設企業 新たに開発した企業及び既存の企業が全く異種の事業内容の企業を開設したものをいう。

(3) 増設企業 既存の企業がその規模を拡張したものをいう。なお、既存の企業がその位置を移転した場合において、増加投資部分がある場合も増設とみなす。

(4) 常時使用する従業員 その企業において給与の支払を受け、6箇月以上の契約で雇用されている従業員をいう。

(5) 立地等 新たに町内に第1号の事務所を設置すること、又は、既に町内に事務所を有する企業が増設することをいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、新設企業が次の各号すべてに該当し、増設企業にあっては、増設部分が第1号に該当し、第2号の従業員が1割以上増加したものに対し必要と認めるときは、事業開始後(増設の場合は増設を完了した日)それぞれ3年間を限度として、新設企業にあっては、立地等をした土地及び家屋等に係る固定資産税相当額を奨励金として交付する。ただし、増設企業にあっては、投資部分についての固定資産税相当額を奨励金として交付する。

(1) 立地等をした土地及び家屋等に係る固定資産評価額 1,000万円以上

(2) 常時使用する従業員数 2人以上

第4条 町長は、前条の奨励措置のほか、必要と認めるものに対し敷地、道路、電力、水道等の整備又は拡充に協力する。

(借地に対する助成金の交付)

第5条 町長は、第3条に該当する企業が借地に立地した場合は、立地等をした日の属する翌年度以降3年度分に限り立地等をした土地及び家屋等に係る固定資産税相当額の助成金を交付することができる。

(奨励助成措置の申請)

第6条 奨励助成措置の適用を受けようとするものは、事業開始の日(増設の場合は増設を完了した日)から1箇月以内に申請しなければならない。

(奨励助成措置の変更)

第7条 奨励助成措置を受けている者が、その申請書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長に届け出て承諾を受けなければならない。

(奨励助成措置の取消し等)

第8条 町長は第3条及び第5条の規定により奨励助成措置を受けているものが、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した奨励金又は助成金の全部又は一部を納付させ、又は返還させることができる。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(1) 虚偽その他不正な行為により奨励助成措置の適用を受けようとし、又は受けたとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月23日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に従前の規定に基づいてなされた決定その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、この条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

(平成23年9月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年6月1日から適用する。

(平成27年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に従前の規定に基づいてなされた決定その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、この条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

美咲町企業誘致条例

平成17年7月15日 条例第255号

(平成27年4月1日施行)