○美咲町寄附採納事務取扱要綱

平成17年11月15日

訓令第141号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町における公益のための寄附採納事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとし、寄附採納事務の取扱いは別に定めのあるものを除きこの訓令の定めるところによる。

(寄附採納事務の分掌)

第2条 寄附採納に関する事務は、寄附申出者の希望する使途に係る事務を所管する所属の長(以下「所管課長等」という。)とする。ただし、町長が別に定めたものについては、この限りでない。

2 理財課には、寄附台帳(様式第1号)を備え付けておかなければならない。

(寄附採納事務の基本)

第3条 寄附採納に関する事務の取扱いに当たっては、次に掲げる事項を調査し、寄附の採納によって行政運営に支障をきたさないよう適正な事務処理に努めなければならない。

(1) 法令等に違反しないか。

(2) 寄附申出書に付された条件は適正なものであるか。

(3) 寄附される物件について、将来多額の維持管理費を必要とするものではないか。

(4) 寄附される物件が、町において管理することが不適当なものではないか。

2 寄附される物件が不動産(土地建物)の場合にあっては、事前に理財課長と協議を行わなければならない。

(採否の決定)

第4条 所管課長等は、金品寄附申出書(様式第2号の1)又は公有財産寄附申出書(様式第2号の2)を収受したときは、前条に規定するもののほか、次に掲げる事項を調査し、その内容に誤りがないと認めたときは、速やかにその採否について、金品等の場合にあっては金品寄附採納決議書(様式第3号)を、不動産等の場合にあっては公有財産寄附採納決議書(様式第4号)を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 寄附を採納することにより将来係争の起こることが予想されないか。

(2) 寄附を採納することにより将来何らかの要求がなされるおそれがないか。

(3) 寄附を採納することにより他の者から苦情の出るおそれがないか。

(4) 既に採納を決定した寄附で不履行となっているものはないか。

(5) 寄附したことを条件に将来当該施設が関係者から自由に使用されるおそれがないか。

(6) 当該寄附の目的は、施設等の維持管理を町に負担させようとするためのものではないか。

2 他の文書により提出され、寄附申出書にかえることが困難な場合は、提出された文書をもって寄附申出書とみなすことができる。この場合、当該文書に採否の決定に必要な項目の記載がない場合は聞き取り等の方法により調査を行うものとする。

(採否の決定通知)

第5条 所管課長等は、寄附申出者に対し、前条の採否の決定の結果を、採納する場合にあっては寄附採納通知書(様式第5号)により、辞退する場合にあっては寄附辞退通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(寄附台帳への登録)

第6条 所管課長等は、寄附を採納することが決定したものについては、寄附台帳に登録するものとする。

(収納手続等)

第7条 所管課長等は、寄附の採納が決定されたものについて、遅滞なく美咲町財務規則(平成17年美咲町規則第43号。以下「財務規則」という。)の規定により、収納等の手続をしなければならない。

2 財産管理担当課長は、寄附の採納が決定された物件が不動産(土地建物)の場合にあっては、財務規則第167条の規定による登記又は登録の手続を行うとともに同規則第168条の規定により公有財産台帳の整備及び報告を行うものとする。

3 所管課長等は、寄附金品(不動産は除く。)の収受完了後速やかに、寄附者あてに礼状及び寄附金受領証明書(様式第7号の1)又は寄附金品受領証明書(様式第7号の2)を送付するものとする。

(議決を要する寄附の取扱い)

第8条 寄附採納をすることについて議会の議決を要するものは、その議決を得なければ前2条の手続をすることができない。

(指定寄附)

第9条 寄附者の申出により寄附金品の使用を指定されたもの(以下「指定寄附」という。)については、寄附者の意向を尊重するものとする。

2 町長が指定寄附の趣旨の実現を図るために必要であると認めるときは、当該指定寄附金品を財源とする、当該寄附の趣旨にかなう事業を行うことができる。この場合において、当該事業の実施に要する経費は、その事業を主管する所管課長等が、歳出予算に計上するものとする。

(匿名寄附の取扱い)

第10条 寄附者を特定することができない寄附金品の取扱いは、当該金品が寄附であることを確認した所管課長等において寄附申出書を作成し、その経過を明示しなければならない。この場合において、寄附申出書の様式中の住所及び氏名は、不明又は匿名と記入し、取扱者として所管課長等の職名及び氏名を記入するものとする。

(収納等の時期)

第11条 採納することに決定した寄附金等は、採納することに決定した年度の末日までに収納等をしなければならない。ただし、使途の指定してある寄附金については、その予算を執行する以前に収納しなければならない。

(寄附の取消し)

第12条 寄附の取消しの申出は、文書により提出させなければならない。

2 第4条から前条までの規定は、寄附の取消処分について準用する。

(感謝顕彰)

第13条 町は、寄附者に対し寄附の性質及び内容に応じて感謝顕彰を行うことができる。感謝顕彰の方法は、感謝状の贈呈又はその他の方法により感謝の意を表するものとする。

2 感謝顕彰について必要な事項は、別に定める。

(適用除外)

第14条 本訓令は、次の各号に掲げるものについては適用しないものとする。

(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産等の寄附又は贈与

(2) 私道等の寄附

(3) 町が施行する公共工事に伴う土地等の寄附

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、寄附採納に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、平成17年11月15日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月19日訓令第21号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年10月19日から施行する。

(美咲町表彰事務取扱要綱の一部改正)

2 美咲町表彰事務取扱要綱(平成18年美咲町訓令第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年8月17日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年8月17日から施行し、この訓令による改正後の訓令の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の各訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年10月3日訓令第47号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(平成31年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日訓令第41号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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美咲町寄附採納事務取扱要綱

平成17年11月15日 訓令第141号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年11月15日 訓令第141号
平成19年3月28日 訓令第3号
平成22年10月19日 訓令第21号
平成29年8月17日 訓令第6号
平成30年10月3日 訓令第47号
平成31年3月31日 訓令第6号
令和2年7月1日 訓令第41号
令和5年3月30日 訓令第4号