○美咲町議会事務局処務規程

平成17年5月12日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規定は、美咲町議会事務局設置条例(平成17年美咲町条例第234号)第4条の規定に基づき、美咲町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

庶務に関する事項

(1) 予算、経理及び決算に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 職員の人事及び給与に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 議員名簿の作成、議員台帳の整備に関すること。

(6) 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。

(7) 議員の出欠に関すること。

(8) 議員の褒章に関すること。

(9) 儀式、交際及び慶弔に関すること。

(10) 議員の公務災害補償に関すること。

(11) 議員共済会、議員の互助及び福利厚生に関すること。

(12) 議長会に関すること。

(13) 議員の視察、研修に関すること。

(14) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(15) 広報に関すること。

(16) 図書の整備、管理に関すること。

(17) 議決証明等に関すること。

(18) 会議録の閲覧に関すること。

(19) 議場及び議員控室の管理に関すること。

(20) 執行機関との連絡調整に関すること。

議事に関する事項

(1) 議事日程及び諸報告に関すること。

(2) 質問及び発言の通告に関すること。

(3) 本会議に関すること。

(4) 議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会に関すること。

(5) 全員協議会に関すること。

(6) 議会の選挙に関すること。

(7) 議案、請願、陳情、意見書及び決議等の処理に関すること。

(8) 会議録及び委員会記録の調整、保管に関すること。

(9) 委員会閉会中の継続審査に関すること。

(10) 議会の傍聴に関すること。

(11) 公聴会に関すること。

(12) 参考人に関すること。

調査に関する事項

(1) 議案審議に必要な資料の調査、収集に関すること。

(2) 事業、事務の調査及び検査に関すること。

(3) 法規及び先例の調査、研究に関すること。

(4) 統計資料の作成に関すること。

(5) 行政一般の調査に関すること。

(職制)

第3条 事務局に事務局長のほか書記を置く。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命令を受け、議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命令を受け、事務に従事する。

(専決事項)

第5条 事務局長の専決事項は、美咲町事務決裁規程(平成17年美咲町訓令第9号)に規定する各課長共通専決事項を準用するほか、次のとおりとする。

(1) 文書の収受及び発送

(2) 文書の保管及び廃棄

(3) 職員の年次休暇及び遅参、早退届

(4) 職員の県内出張

(5) 公告及び掲示の決定

(6) 公簿による証明

(7) 議会会議録の閲覧承認

(8) 公印の使用承認

(9) 議員控室の使用承認

(その他)

第6条 この訓令及び別に定めるもののほか、事務処理、文書及び職員の分限、服務その他身分の取扱い等については、町長の事務部局の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年9月26日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

美咲町議会事務局処務規程

平成17年5月12日 議会訓令第3号

(平成20年9月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月12日 議会訓令第3号
平成20年9月26日 議会訓令第1号