○美咲町水道新設給水工事費補助金交付要綱

平成17年4月14日

告示第111―3号

(趣旨)

第1条 時代に即応し衛生的かつ文化的生活を営むため、美咲町内の水道に新規に加入する一般家庭の加入者に対し、新規水道加入時必要とする配水管から給水装置までの水道給水工事費(以下「給水工事」という。)を支払った者について、加入者への軽減措置を図り安心して町内で文化的な生活が出来る事を目的とし、予算の範囲内において給水工事費の一部を助成するものである。その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)及びこの告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 この告示により助成を受けることのできる者は、次により給水工事を実施した一般家庭の水道加入者とする。

(1) 給水工事を申し込む時点において既に、自己水源をもって美咲町内に住居を有し日常生活を営んでいる者、若しくは新規に定住を目的とした住宅取得者が、一般家庭として新たに水道に加入し給水工事を行った場合に交付の対象とする。

(2) 前号によりその工事設計費等について事前に審査を受け、当該給水工事を完了し、その工事費について指定給水装置工事事業者(以下「工事業者」という。)に当該工事費用を全額支払いした者を交付の対象者とする。

(補助金)

第3条 町長は、前条に掲げる給水工事費に対し、次のとおり補助金を交付するものとする。

(1) 工事業者により実施した給水工事費用の内、50万円を超え500万円までを上限として、その工事費の2分の1を補助するもので、1,000円未満は切り捨てとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、美咲町水道新設給水工事費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は前条に規定する交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地を調査し、適当であると認めたときは、美咲町水道新設給水工事費補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた者は、事業が完了したときは、美咲町水道新設給水工事費補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第7条 町長は前条に規定する実績報告を受けたときはその内容を審査し、必要に応じて現地を調査し、適当であると認めたときは補助金の額を確定するとともに、美咲町水道新設給水工事費補助金確定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(補助金の支払)

第8条 町長は前条による補助金の確定通知があった者から補助金請求書(様式第5号)が提出されたときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(決定の取消し)

第9条 補助金の交付決定通知をした後において、この告示に違反し、又は虚偽の申請をしたことが明らかになったときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(補助金の返還命令等)

第10条 町長は前条の規定により取り消したときは、申請者に対し補助金の返還を命ずることができる。なお、補助金の返還を命ぜられた者は、速やかにこれに従わなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年11月22日告示第98号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町水道新設給水工事費補助金交付要綱

平成17年4月14日 告示第111号の3

(令和4年4月1日施行)