○美咲町土木建築事業等に係る調査、測量、試験及び設計事務等委託要領

平成17年3月22日

訓令第72号

(目的)

第1条 この訓令は、土木建築事業等に係る調査・測量・試験及び設計等(以下「測試・設計業務」という。)を委託することに関し、その手続方法等を定めることにより、適正かつ計画的な業務の遂行を図ることを目的とする。

(適用)

第2条 この訓令の対象となる業務の種別及び受注者の範囲は、別表のとおりとする。

(受注予定者の指名)

第3条 受注予定者の指名については、測試・設計業務担当課長は、業務の種別、委託対象額及び委託期間等の書類を作成し、美咲町入札指名委員会(以下「指名委員会」という。)に諮り、選定するものとする。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項の規定により、随意契約とする場合は、測試・設計業務担当課長は随意契約による見積人名簿(様式第1号)を作成し、指名委員会の決裁を得るものとする。

(委託の手続き)

第4条 測試・設計業務を委託するときは、発注者は次の事務手続を行い、委託契約を締結するものとする。

(1) 委託業務内容等指示書案(様式第2号)を作成し、業務内容及び仕様を決定すること。

(2) 委託業務内容指示書(様式第3号)を作成し、受注予定者へ業務の内容・仕様を指示すること。

(3) 予定価格を決定すること。

(4) 受注予定者から見積書を徴すること。

(5) 見積内容を検討し、受注者を決定すること。

(6) 委託契約を締結すること。

(監督及び指示)

第5条 発注者は、委託した測試・設計業務の箇所ごとに監督員を指定し、作業現場に立会いさせ、業務の監督及び業務の施行上に必要な指示を行わせるものとする。

(成果品の受領)

第6条 発注者は、納入された成果品を検収の上、受領するものとする。

(代金の請求)

第7条 委託料は、様式第5号により監督員が検収調書を作成し、前条の成果品を受領した後、受注者から様式第6号の委託料請求書を提出させ支払うものとする。

2 部分払については、原則として実施しないが、国土調査業務等特殊なものについては、様式第7号により監督員が作成した部分払調書を添付して、様式第8号の部分払金請求書を提出し、当該出来形部分について委託期間中1回に限り請求することができる。

(準用)

第8条 測試・設計業務の執行については、この訓令に定めるもののほか、美咲町財務規則(平成17年美咲町規則第43号)及び美咲町工事執行規則(平成17年美咲町規則第128号)を準用する。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第96号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年5月11日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月28日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月9日訓令第25号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令第18号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月20日訓令第58号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

業務の種別及び受注者の資格範囲

業務の種別

受注者の資格範囲

1 工事施行に伴うもの

(1) 測量

 

地上現形測量・区画整理確定測量・河川測量・航空写真測量・深浅測量等

岡山県土地改良事業団体連合会又は測量法(昭和24年法律第188号)第55条の規定により測量業者としての登録を受けた者

(2) 調査・試験

 

地質調査・土質試験・水質試験・材料試験等

発注者が受託能力を有すると認めた者

(3) 土木設計

 

設計・監理

岡山県土地改良事業団体連合会又は建設コンサルタント登録規程第3条の規定により登録を受けた者

(4) 建築設計

 

設計・監理・監督

建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定により建築士事務所としての登録を受けた者

(5) 水道施設設計

 

設計・監理

建設コンサルタント規程第3条の規定により登録を受けた者

(6) 国土調査

 

地籍測量

日本国土調査測量協会登録業者又は測量法第55条の規定により測量業者としての登録を受けた者で国土調査業務の経験を有する者

2 用地買収に伴うもの

(1) 測量

 

潰地測量

測量法第55条の規定により測量業者として登録を受けた者又は土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第6条の規定により土地家屋調査士として登録を受けた者

3 計画樹立に伴うもの

(1) 測量

 

地上現形測量・区画整理確定測量・河川測量・路線測量・航空写真測量・深浅測量

岡山県土地改良事業団体連合会又は測量法第55条の規定により測量業者として登録を受けた者

(2) 調査・試験

 

現況調査等

測量法第55条の規定により測量業者として登録を受けた者

(3) 計画

 

基本計画・実施計画・その他諸計画

受注者が受託能力を有すると認めた者

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様式第4―1号 削除

様式第4―2号 削除

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美咲町土木建築事業等に係る調査、測量、試験及び設計事務等委託要領

平成17年3月22日 訓令第72号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第72号
平成17年7月1日 訓令第96号
平成18年3月30日 訓令第9号
平成19年3月28日 訓令第4号
平成20年3月24日 訓令第2号
平成23年5月11日 訓令第6号
平成23年7月1日 訓令第8号
平成26年3月26日 訓令第6号
平成27年2月28日 訓令第2号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成28年12月9日 訓令第25号
平成30年3月27日 訓令第18号
平成30年11月20日 訓令第58号
平成31年3月31日 訓令第6号