○美咲町建設工事請負契約指名競争入札指名要領

平成17年3月22日

訓令第67号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美咲町工事執行規則(平成17年美咲町規則第128号)に定める工事(以下「工事」という。)の請負契約に係る指名競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)の指名について必要な事項を定めるものとする。

(指名の原則)

第2条 町長又はその委任を受けて契約締結について権限を有する者(以下「契約担当者」という。)は、前条に規定する指名競争入札(以下「入札」という。)により契約を締結しようとするときは、当該入札について、美咲町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領(平成17年美咲町訓令第68号)第7条の規定による入札参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)のうちから入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により指名する入札者の数は、原則として、次に掲げる工事設計金額(消費税を含む。)の区分に応じた数とする。ただし、指名委員会で認めた場合はこの限りでない。

工事設計金額

入札者数

1億円以上

10~15人

1,000万円以上1億円未満

7~10人

1,000万円未満

5~7人

3 前2項の規定により指名する場合は、次に掲げる事項について充分審査し、工事の施行及び履行が確実かつ有利な者を入札者として指名するものとする。

(1) 工事に対する地理的条件

(2) 手持工事の状況

(3) 工事の施行についての技術的適性

(4) 技術者の状況

(5) 工事成績

(6) 経営能力及び不誠実な行為の有無その他信用状況

(7) 労務管理及び安全管理の状況

4 地域産業の振興を図るため、有資格者のうち町内に本店を置く者を優先指名するとともに、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に該当する者の受注機会の確保に配慮するものとする。

(指名の特則)

第3条 契約担当者は、工事の遂行上特殊又は特殊な技術を要する工事及び工事が前回施行工事と特に関連する場合の前回工事の施行業者である場合その他特に必要と認める場合は、前条の規定によるほか、入札者を指名することができる。

(入札指名委員会)

第4条 第2条及び前条の規定による指名について調査審議させるために、入札指名委員会を置く。

(組織)

第5条 入札指名委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 指名委員会の委員長は副町長を、副委員長は政策推進監及び総務課長を、委員は理財課長、地域みらい課長、上下水道課長、建設課長、検査員、旭総合支所長及び柵原総合支所長をもって充てる。

(職務)

第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員に事故があるときは、当該委員の指定した者がその職務を代理することができる。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員会が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。

3 前項の場合において、前条第3項の規定により代理出席した者は、前項の適用について出席した委員とみなす。

4 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の特例)

第8条 委員長は、緊急を要する工事で委員会の会議を招集する時間的余裕がないときは、前条の規定にかかわらず、委員の過半数以上の者に回議することにより会議の議決に代えることができる。

2 前項の規定により決定した事件については、委員長は、次の会議においてこれを報告し、その承認を求めるものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、入札指名担当課で処理する。

(秘密の保持)

第10条 何人も入札指名委員会の会議の内容を、他に漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第95号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日訓令第8号)

この訓令は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月27日から適用する。

(平成21年8月20日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成22年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月30日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成27年2月28日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日訓令第18号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日訓令第34号)

(施行期日)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年11月20日訓令第61号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

美咲町建設工事請負契約指名競争入札指名要領

平成17年3月22日 訓令第67号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第67号
平成17年7月1日 訓令第95号
平成18年3月30日 訓令第9号
平成19年3月28日 訓令第13号
平成20年3月24日 訓令第2号
平成21年6月22日 訓令第8号
平成21年8月20日 訓令第14号
平成22年3月30日 訓令第5号
平成22年7月30日 訓令第16号
平成27年2月28日 訓令第2号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成30年3月27日 訓令第18号
平成30年7月1日 訓令第34号
平成30年11月20日 訓令第61号
平成31年3月31日 訓令第6号
令和4年3月15日 訓令第2号