○美咲町休廃止鉱山鉱害防止工事費補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第73号

(趣旨)

第1条 休廃止鉱山鉱害防止工事費補助金の交付については、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)によるほか、この告示の定めるところによる。

(目的)

第2条 美咲町休廃止鉱山鉱害防止工事費補助金(以下「補助金」という。)は、休廃止鉱山に係る鉱害を防止するための工事を促進し、国の休廃止鉱山鉱害防止工事費補助金交付要綱(昭和46年7月13日付46号第789号。以下「国の要綱」という。)第21条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため抗廃水処理を行うものに対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害防止を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第3条 町長は前条の目的を達成するため、補助事業者が実施する当該防止工事(以下「補助事業」という。)に必要な経費に対し、国の要綱第21条第1項に基づき国が補助する場合、当該坑廃水処理事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)の額の8分の1を限度として、予算の範囲内において補助金として交付する。

(補助金の交付の申請)

第4条 坑廃水処理事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、休廃止鉱山鉱害防止工事費補助金交付申請書(以下「申請書」という。様式第1号)に休廃止鉱山鉱害防止工事計画書(以下「計画書」という。様式第2号)及び休廃止鉱山鉱害防止工事費明細書(様式第3号)を添えて、町長に別表第2に定める期限までに提出しなければならない。

(決定通知)

第5条 町長は補助金の交付を決定したときは、その内容及び条件を記載した交付決定通知書(様式第4号)をもって補助金の交付を申請した坑廃水処理事業者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第6条 前条の通知を受けた坑廃水処理事業者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により申請の取下げをしようとするときは、取下願(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(計画変更等の承認)

第7条 補助事業者は、次の各号に掲げる場合においては、補助事業の計画変更承認申請書(様式第6号の1)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を廃止又は中止(90日以上中止するとき。)しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、別表第1に定める軽微な変更は除く。

(3) 経費の配分を変更しようとするとき。ただし、別表第1に定める軽微な変更は除く。

2 町長は、前項の変更を承認したときは、その内容及び条件を記載した承認通知書(様式第6号の2)をもって補助事業の変更承認を申請した補助事業者に通知しなければならない。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業年度の工事の各四半期の進捗状況(様式第7号)を当該四半期の終了後10日以内に町長に報告しなければならない。

(事故の報告)

第9条 補助事業者は、次の各号に掲げる場合において、町長に事前に報告書を提出しその指示を受けなければならない。

(1) 補助事業の着手時期が著しく遅延するとき。(様式第8号の1)

(2) 補助事業を30日以上中止するとき。(様式第8号の1)

(3) 補助事業が予定期日までに完了できないと見込まれるとき。(様式第8号の2)

(着手又は再開の届出)

第10条 補助事業者は、次の各号に掲げる場合においては、町長に遅延なく報告書(様式第8号の3)を提出しなければならない。

(1) 第5条の交付決定に基づき補助事業に着手したとき。

(2) 第7条の承認を受けて中止した補助事業を再開したとき。

(3) 第10条第1号第2号の規定により、遅延又は中止の承認を受けた補助事業に着手若しくは再開したとき。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了した日若しくは補助事業の廃止の承認のあった日から30日を経過した日又は当該会計年度の3月31日のいずれか早い日までに休廃止鉱山鉱害防止工事費実績報告書(様式第9号)に休廃止鉱山鉱害防止工事報告書(様式第10号)及び休廃止鉱山鉱害防止工事費決算書(様式第11号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が翌年度に繰り越される場合は、前項に準じて当該年度の実績報告書を提出するほか翌年度事項の補助事業の遂行計画を翌会計年度の4月15日までに町長に提出しなければならない。

(確定の通知)

第12条 町長は、前条第1項の規定による実績報告書があったときは、その内容審査及び必要に応じて現地調査を行い補助金の交付の内容並びにこれに付した条件に適合するものと認めたときは、様式第12号により補助金の額を決定し、補助金の交付を受けた補助事業者に、通知しなければならない。

2 前項の補助金の確定額は補助対象経費について、費目ごとの実支出額に8分の1を乗じて得た額と費用ごとに配分された経費に対応する補助金の額を比較して、いずれか少ない方の額の合計額の1,000円未満を切り捨てた額とする。ただし、補助事業に係る収入があったときは、これを実支出額から控除するものとする。

(補助金の支払)

第13条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた後において、様式第13号による支払請求書を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定にかかわらず、補助事業の完了以前に、これに必要な経費の一部の支払を受けようとするときは、様式第14号による支払請求書を町長に提出することができ、町長はこれを支払うことができる。

(経理)

第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業の経理については、補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支状況を会計帳簿に記載するとともに、収支に関する証票類を補助事業完了後、5年間保存しておかなければならない。

(取消し)

第15条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号に該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定又は変更の承認に際して付した条件に違反したとき。

(2) 第7条第1項第8条第9条第10条第11条の規定に違反したとき。

(3) 補助金を、その交付の対象となっている用途以外に使用したとき。

(4) 工事が完了する見込みがないとき。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

別表第1(第7条関係)

休廃止鉱山鉱害防止工事内容及び経費の配分の軽微な変更

経費の配分の軽微な変更

内容の軽微な変更

1 本工事費、附帯工事費、測量及び試験費並びに用地費及び補償費の相互間における流用で流用先の経費の1割以内の変更となるもの

2 工事雑費及び事務経費から、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費並びに用地費及び補償費への流用

次の各号に定めるもの以外の変更で、補助金の額に変更を生じないもの

1 工事施工箇所の変更が工事の重要な部分に関するもの

2 構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変更で補助金の交付の決定の基礎となった設計(変更設計を含む。)に基づく工事の程度を著しく変更するもの

3 本工事費、附帯工事費並びに測量及び試験費の工種別の金額の2割を超える変更又は200万円を超えるもの

4 事務経費のうち食糧費の増額

5 坑廃水の処理の場合で、坑廃水処理に従事する人員に変更を生ずるもの

別表第2(第4条関係)

美咲町休廃止鉱山鉱害防止工事費補助金交付申請書提出期限

補助事業の種類

提出期限

鉱害防止工事

当該年度の6月30日

ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

坑廃水処理

当該年度の6月30日

ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

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美咲町休廃止鉱山鉱害防止工事費補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第73号

(平成17年3月22日施行)