○美咲町森林災害復旧事業補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第67号
(趣旨)
第1条 美咲町は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第11条の2の規定に基づく森林災害復旧事業を実施する者に対し、予算の範囲内において、美咲町森林災害復旧事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)及びこの告示に定めるところによる。
(補助金の交付対象及び金額)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、岡山県が行う岡山県森林災害復旧事業等(以下「県事業」という。)の補助金交付対象者とする。また、補助金の額は下記のとおりとし、国及び県補助金の交付決定額との差額を交付する。
補助対象事業の種類 | 補助率等 | 対象事業地 |
森林災害復旧事業(激甚災) | 事業費の11%又は、受益者負担が5% | 激甚災害指定及び林野庁の指定を受けた人工林 |
指定地等森林整備事業(指定被害地造林) | 事業費の34%又は、受益者負担が10% |
(1) 収支精算書(様式第2号)
(2) 県事業に係る補助金の交付決定及び額の確定通知書の写し
(3) 県事業に係る森林災害復旧事業補助金明細書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び額の確定通知)
第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助金の交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)を補助金交付対象者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第5条 町長は、補助金交付決定者が提出する美咲町森林災害復旧事業補助金請求書(様式第4号)に基づき補助金を支払うものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第6条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年1月13日告示第4号)
この告示は、平成18年1月13日から施行し、平成17年4月1日から適用する。