○美咲町間伐材搬出促進事業補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第64号

(趣旨)

第1条 町長は、放置山林が増大する中、森林の公益的機能の発揮及び森林所有者の生産意欲の向上を図るため、国又は県の補助金を受ける間伐事業において間伐を実施する者の間伐材を久米郡森林組合(以下「補助事業者」という。)を経由して搬出した間伐材に、美咲町間伐材搬出促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(補助金額)

第2条 補助金の額は、1立方メートル当たり1,000円以内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助事業者は、四半期ごとの末日に、間伐材搬出促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第4条 町長は、規則第5条の規定により補助金交付の決定をするものとし、規則第7条の規定により間伐材搬出促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、間伐材搬出促進事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第6条 町長は、規則第14条の規定により、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金交付決定者に間伐材搬出促進事業補助金等の額の確定通知書(様式第4号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第7条 町長は、補助金交付決定者が提出する間伐材搬出促進事業補助金請求書(様式第5号)を受理したときは、規則第15条の規定により補助金を支払うものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年5月1日告示第31―1号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成31年3月22日告示第21―2号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美咲町間伐材搬出促進事業交付要綱(以下「新要綱」という。)第2条の規定は、平成31年4月1日以降に搬出された間伐材について適用し、平成31年3月31日以前に搬出された間伐材については、なお従前の例による。

(検討)

3 町長は、この要綱の施行後3年を経過した場合において、この新要綱の規定の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、間伐材搬出促進事業の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(令和4年3月25日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町間伐材搬出促進事業補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)