○美咲町新築木造住宅普及促進事業補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第63号
(趣旨)
第1条 町長は、木造住宅の普及促進と品質の安定した県産材の使用を推進することにより、県産材の需要拡大と町内定住人口の拡大、促進を目的として、個人住宅を美咲町内において建設する者に対し、美咲町新築木造住宅普及促進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 美咲町内に自ら居住するために新築される1戸建て専用住宅(延べ床面積66m2以上で建売住宅を含む。)を取得する者
(2) 専用住宅に使用する木材の材積のうち、県産材の使用率が70パーセント以上使用する住宅を取得する者
(3) 年度末までに現地確認が可能な住宅を取得する者(建売住宅の場合は、売買契約を締結すること。)
(4) 町税等の滞納がない者(住宅取得の共有者及び成人の同居人を含む。)
2 前項第2号に規定する専用住宅に使用する木材の用途は、土台、柱、間柱、梁、桁、母屋、棟木とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、1戸当たり25万円とする。
2 美咲町内の建築業者が施工又は岡山県木材業者等登録簿に登録されている製材業者及び納材業者から納品された木材を使用した住宅を取得する場合は、1戸当たり25万円を加算する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度12月20日までに美咲町新築木造住宅普及促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、建売住宅の場合は、販売する者を申請者とすることができる。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する確認済証の又は建築工事届の写し
(2) 新築住宅の平面図
(3) 県産材使用確約書(様式第2号)
(4) 申請者名義の金融機関の預金通帳の写し又はその他振込先が明らかにすることができる書類
2 前項の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。
(実績報告)
第8条 補助事業の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、棟上げ10日前までに、美咲町新築木造住宅普及促進事業実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 県産材使用届出書(様式第9号)
(2) 対象となる新築住宅の完成写真(内外観複数枚)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第10条 町長は、交付決定者が提出する美咲町新築木造住宅普及促進事業補助金請求書(様式第11号)に基づき補助金を支払うものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定又は額の確定の全部若しくは一部を取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(平成27年4月28日告示第37号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月3日告示第7号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日告示第76号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされるものとみなす。
附則(令和4年3月25日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。