○美咲町農林業施設に係る原材料等支給要綱

平成17年3月22日

訓令第64号

(趣旨)

第1条 農林業施設の維持補修に対して、コンクリート2次製品等の公平で迅速な原材料の支給を行い、農林業施設基盤の充実と生産性の向上を図り住民福祉に寄与するものとし、その支給に関してはこの訓令の定めるところによる。

(適用施設)

第2条 この基準は、次の各号に該当する施設に適用する。

(1) 町が管理する農道台帳・林道台帳に登録されている農道及び林道

(2) 国有財産である道路(通称「赤線道」という。)で農道及び林道的に利用されているもの

(3) 私権の主張がなく不特定多数の公共的利用が認められるその他の道路で農道及び林道的に利用されているもの

(4) 2戸以上の利用がある農業用水利施設

(支給原材料等)

第3条 支給原材料等は、次のとおりとし、規格については担当課において決定する。

(1) コンクリート2次製品

(2) 合成樹脂系2次製品

(3) 生コンクリート

(4) 砕石

(支給方法等)

第4条 支給方法等は、次によるものとする。

(1) 支給を希望する者は、別に定める申請書類を町に提出するものとする。

(2) 将来に渡り公共的利用が確保できる旨の確約と公共的利用に関する問題が生じた場合は申請人の責任において解決する旨の確約を申請書に明示するものとする。

(3) 現場での施行は、担当課が現地を確認した後に申請者が行うものとする。

(4) 支給回数は、1箇所1会計年度1回を原則とする。

(5) 1回の支給限度事業費は20万円を上限とし、当該年度の予算の範囲で支給するものとし担当課長の判断とする。

(6) 完成後は担当課による完成確認を行う。

(費用の負担)

第5条 町は、農林業施設に係る原材料等の支給を申請する者から美咲町営事業分担金徴収条例(平成17年美咲町条例第216号)により分担金を徴収するものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

美咲町農林業施設に係る原材料等支給要綱

平成17年3月22日 訓令第64号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第64号