○美咲町営事業分担金徴収条例
平成17年3月22日
条例第216号
(趣旨)
第1条 本町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、法令に別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより、分担金を徴収することができる。
(徴収対象)
第2条 分担金は、次の事業の施行により、特に利益を受ける者から徴収し、その分担金の率は別表のとおりとする。
(1) 農業土木事業
(2) 林業土木事業
(3) 土木事業
(4) その他の建設事業
(分担金の総額)
第3条 前条に掲げる事業に対し、徴収する総額は、事業費からその事業に関し受ける補助金を差し引いた残額を超過してはならない。また、その事業に関し非補助の場合は、その事業費を超過してはならない。
(分担金の賦課条件)
第4条 分担金は、前条に規定する分担金の総額を各人が受ける率にあん分して課する。
(徴収の方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、町税の徴収の例による。
(分担金の減免等)
第6条 町長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町営事業分担金徴収条例(昭和35年中央町条例第19号)、中央町農林道整備事業分担金徴収条例(昭和40年中央町条例第6号)、中央町農林業施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和44年中央町条例第2号)、中央町林地災害防止事業分担金徴収条例(昭和57年中央町条例第21号)、旭町農林道整備事業工事分担金徴収条例(昭和41年旭町条例第14号)、災害復旧事業分担金徴収条例(平成3年旭町条例第10号)、災害復旧事業分担金徴収条例施行規則(平成3年旭町条例第1号)、災害復旧事業分担金徴収の特例に関する規則(平成4年旭町規則第17号)、旭町農地基盤整備事業分担金徴収条例(平成6年旭町条例第8号)、事業受益者負担金徴収条例(昭和32年旭町条例第4号)又は柵原町営農林土木事業分担金徴収条例(昭和36年柵原町条例第662号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定に現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例等による。
附則(平成20年3月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | 区分 | 受益者分担率等 |
道路改良事業 | 町道 | 1級 0% |
2級 0% | ||
その他 0% | ||
道路舗装事業 | 町道 | 1級 0% |
2級 0% | ||
その他 0% | ||
町道路等への原材料支給 (支給基準に該当しないもの) | 原材料費の12.5% | |
農地・農業用施設災害復旧事業 | 農業用施設災害 | 0% |
農地災害 | 事業費の5% | |
農村地域防災減災事業 | ため池整備 (小規模) | 2.5% |
小規模ため池補強事業 | 元利償還助成 | 5% |
農村地域防災減災事業 | 農業用河川工作物応急対策(小規模) | 2.5% |
農村地域防災減災事業 | 用排水施設整備 (小規模) | 2.5% |
農業基盤整備促進事業 | 水路 | 3% |
農道 | 0% | |
小規模土地改良事業 | 農道整備 | 0% |
農道舗装 | 0% | |
かんがい排水 | 5.5% | |
その他事業 (ため池廃止工事) | 0% | |
農山漁村地域整備交付金 (中山間地域総合整備事業) | 3% | |
農山漁村地域整備交付金 (基幹水利施設整備事業) | 予算事業 | 3.5% |
中山間地域等生活・交流基盤整備推進事業 | 農道整備 | 0% |
農道舗装 | 0% | |
かんがい排水 | 5.5% | |
非補助土地改良事業 | 農道整備 | 100%以内 |
農道舗装 | 100%以内 | |
ほ場 | 100%以内 | |
ため池 | 100%以内 | |
かんがい排水 | 100%以内 | |
町単独事業 | 農道改良 | 20% |
農道舗装 | 20% | |
かんがい排水 | 25% | |
基盤整備促進事業(団体営) | 当該事業の町負担金に要する額(補助残)の1/2 | |
林道施設災害復旧事業 | 奥地 | 0% |
その他 | 0% | |
治山事業 | 林地崩壊防止事業 | 2.5% |
林地災害防止事業 | 5% | |
林道整備事業(国庫) | 林道開設 | 0% |
林道舗装 | 0% | |
林道改良 | 0% | |
小規模林道整備事業 (単県) | 林道開設 | 0% |
林道舗装 | 0% | |
林道改良 | 0% | |
農林業施設に係る原材料の支給 | 原材料費の12.5% |