○美咲町小規模基盤整備事業補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第60号
(趣旨)
第1条 町長は、農業振興のため、共同又は個人で小規模基盤整備事業を実施した場合、事業に要する経費に対し予算の範囲内において、町長が適当と認める団体又は個人に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(補助対象及び補助率)
第2条 補助金の対象となる事業及び補助率は、別表に定めるところによる。
(事業の認可)
第4条 町長は、事業施行認可の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地を調査し、その計画の適否について決定をしなければならない。
(事業認可の決定通知)
第5条 町長は、前条の決定をしたときは、その適否について決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、補助事業者に通知しなければならない。
(補助金等の交付申請)
第6条 事業施行認可の決定を受けた補助事業者は、補助金等交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて工事着工前に、町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止又は中止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の12月25日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書(領収書写し添付)
(3) 竣工写真
(4) その他町長が指定する書類
(補助金等の支払)
第9条 町長は、規則第15条の規定により補助金等を支払うものとする。
2 補助事業者は、補助金請求書(様式第6号)に補助金等の額の確定通知書の写しを添えて補助金等の請求をしなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
美咲町小規模基盤整備事業実施基準
美咲町小規模基盤整備事業補助金の交付を受けて小規模基盤整備事業を実施しようとするものは、この実施基準に従い事業を実施しなければならない。
1 この事業の対象農地は、国営土地改良事業・県営土地改良事業・団体営土地改良事業・単県土地改良事業等による基盤整備事業に取り組むことが不可能である農地又はなんらかの理由により事業実施が困難である農地であること。
2 美咲町小規模基盤整備事業(以下「事業」という。)に取り組むことのできる農地は、美咲町農業振興地域(以下「振興地域」という。)内の農用地でなければならない。又は振興地域外の農地であっても振興地域に編入されることが確認される農地
3 補助事業者は、当該年度美咲町から配分された転作目標面積の実施率が100パーセント以上でなければならない。
4 この事業の対象となる規模は、1事業当たり10アール以上50アール以内とする。
5 この事業の補助率は、総事業費の50パーセント以内とする。ただし、事業実施面積10アール当たりの事業費の最高額は、次のとおりとする。
種別 | 事業費の最高額(10a当たり) |
水田 | 250,000円 |
畑 | 150,000円 |
暗渠排水 | 80,000円 |
堀池 | 200,000円 |
6 事業完了後は、農地として活用すること。ただし、事業が完了した年度の翌年から起算して8年以内に農地以外に転用した場合は、補助金の返還を命ずることができる。