○美咲町クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、美咲町地球温暖化対策実行計画に基づき、低公害車の利用を積極的に行い、環境にやさしい町づくりを推進していくため、クリーンエネルギー自動車への買い替え購入者に対し、予算の範囲内において美咲町クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。なお、補助金の交付については、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この告示における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) クリーンエネルギー自動車 電気自動車、プラグインハイブリット自動車、燃料電池自動車をいう。
(2) 電気自動車 バッテリーに充電された電気を動力源としてモーターを回転させて走行する自動車
(3) プラグインハイブリット自動車 内燃機関と併せて電力を動力源として用いており、搭載されている電池に外部電源から電気を充電することができる自動車をいう。
(4) 燃料電池自動車 水素と酸素を化学反応させることにより電気を発生させる装置を備え、その電力により作動する原動機を有する自動車をいう。
(5) 振興センター 一般社団法人 次世代自動車振興センター
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、自ら使用する目的で現に使用している車両を振興センターの補助を受けてクリーンエネルギー自動車へ買い替える者で、購入するクリーンエネルギー自動車車検証に記載されている登録年月日を基準日とし、1年以上引き続き美咲町に住所を有する者とする。ただし、水道料金及び町税等、町への納入金に滞納がある場合は、交付の対象としないものとする。
(補助金の交付対象車両)
第4条 補助金の交付対象となる車両は次の各号に該当する車両とする。
(1) 本告示に定めるクリーンエネルギー自動車
(2) 新規登録車(中古車は対象としない。)
(3) 振興センターの補助を受けて購入する車両
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付の額は、振興センターからの補助金の2分の1に相当する額とし、10万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度において振興センターから国自動車補助金に係る補助金交付決定通知兼補助金の額の確定通知書の交付を受けた日から60日を経過する日又は交付を受ける日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、美咲町クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類等を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 買い替え前の車両の車検証の写し
(2) 申請者の住民票の写し又は住民登録日の確認同意書
(3) 振興センターが発行した助金交付決定通知兼補助金の額の確定通知書の写し
(4) 購入車両の自動車検査証の写し
(5) 購入車両が確認できる写真
(6) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、購入するクリーンエネルギー自動車車検証又は標識交付証明書へ記載された車両の所有者でなければならない。
(決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金の使途が不適当と認められるとき。
(4) この告示の各規定に違反したとき。
(補助金の返還命令)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金を受けた者の協力)
第11条 補助金の交付を受けた者は、町又は町が認定する環境、省エネルギー推進団体が、環境保全及び省エネルギー等についての調査を実施した場合は、積極的に協力するよう努めなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(平成20年8月20日告示第39号)
この告示は、平成20年8月20日から施行する。
附則(平成21年7月31日告示第52号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日告示第11号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月29日告示第134号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日告示第44号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日告示第18号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。