○美咲町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第44号
(趣旨)
第1条 生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(3) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第10号)附則第2条に規定する既設の単独処理浄化槽をいう。
(4) 専用住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。
(補助対象者)
第3条 この告示による補助対象者は、専用住宅に処理対象人員20人以下の合併処理浄化槽を設置しようとする者及び既設の単独処理浄化槽に換えて合併処理浄化槽を設置しようとする者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出をしていない者
(2) 専用住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 美咲町特定環境保全公共下水道事業の認可区域内及び美咲町農業集落排水事業の区域内に設置する者
(4) 販売、賃借等営利を目的とした住宅に設置する者
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2) 設置場所の見取図
(3) 専用住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の登録制度において登録を受けた登録証の写し及び登録浄化槽管理表(C表)
(5) 浄化槽検査結果書(法第11条)の写し(第4条第2項に該当する場合)
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第6条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出のあったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、町長に報告しその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれかの早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 浄化槽設置工事写真等
(4) 単独処理浄化槽の撤去前・撤去中・撤去後の写真(第4条第2項に該当する場合)
(5) 単独処理浄化槽の処理に係る産業廃棄物管理票の写し(E票)(第4条第2項に該当する場合)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第10条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、町の指定様式による補助事業者の請求に基づき、補助金を支払うものとする。
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付している場合は、補助金の返還を命ずるものとする。
(現場確認)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置状況を施行の現場において確認するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年2月17日告示第8号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第35号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第29―2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 638,000円 |
6~7人槽 | 776,000円 |
8人槽以上 | 1,046,000円 |
※限度額の特例:既設の単独処理浄化槽に換えて合併処理浄化槽を設置しようとする場合には、この表の限度額に当該撤去に要する費用の額(12万円を上限とする。)を加えた額を限度額とする。