○美咲町環境整備事業補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第43号
(趣旨)
第1条 日常生活から排出されるごみの減量化及び再資源化を図り、生活環境整備のため、一般家庭において家庭用生ごみ処理容器を設置しようとする者、また、美咲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年美咲町条例第172号)第3条第4項の規定による住民の自主的活動を支援するため、予算の範囲内において、次条に規定する事業に対して補助金を交付するものとし、その交付については美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 家庭用生ごみ処理容器設置事業 一般家庭から排出される生ごみ処理容器(堆肥又は液肥が作れる機能を備えた容器をいう。)を設置する事業をいう。
(2) 指定ごみ集積場整備事業 一般家庭から排出されるごみを収集するため、一定地域の指定ごみ集積場を整備する事業をいう。
(1) 本町内に住所を有し、かつ、居住する世帯主とする。ただし、同一住所地番に世帯分離している場合、いずれかの世帯主から先に申請があった場合は、他の世帯主からの重複申請はできない。
(2) 申請者及び同一世帯の者に、町徴収金等の滞納がないこと。
(3) 申請者又は同一世帯の者が、申請年度から起算して過去5箇年間以内に、町の補助を受けて家庭用生ごみ処理容器を購入していないこと。ただし、電気式生ごみ処理機を購入した者がコンポストを購入する場合、又は、コンポストを購入した者が電気式生ごみ処理機を購入する場合はその限りでない。
(4) 当該補助を受けた場合において、生ごみ処理後にできる堆肥等を有効に活用し、生ごみの減量化につながるよう努めること。
(5) 生ごみ処理容器を設置する場合は、設置できる場所を有し、申請者又は同一世帯の者が使用すること。
(1) 当該事業を実施した地域の代表者であること。
(2) 指定ごみ集積場整備事業補助金を受ける場合で、新設の場合は、美咲町指定ごみ集積場設置及び管理に関する要綱(令和4年美咲町告示第13号)第4条第1項の規定に基づく指定ごみ集積場設置申請を同時に行うこと。
3 前各号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては補助金を交付しない。
(1) 住宅等を賃借している者で、生ごみ処理容器の設置に係る同意が得られない者
(2) ごみ集積場の指定を受けられる見込みがないとき
(3) 前条第1号に規定する事業に係る補助金の交付を申請する者で町税等の徴収金に滞納があるとき。
(補助金の支給額)
第4条 この告示による事業に対する補助金の支給額は、予算の範囲内とし、次に規定するところによるものとする。
(1) 家庭用生ごみ処理容器設置事業補助金
ア 電気式生ごみ処理機 1基当たり 3万円を限度とし、購入価格の2分の1以内とする。ただし、当該補助金額に100円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた額とする。(1世帯1基を限度とする。)
イ コンポスト 1基当たり 5,000円を限度とし、購入価格の3分の2以内とする。ただし、当該補助金額に100円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた額とする。(1世帯2基を限度とする。)
(2) 指定ごみ集積場整備事業補助金
ア 補助限度面積は、10平方メートル以内とする。
イ 1平方メートル当たりの単価は、1万円を限度とする。ただし、建物に隣接される床部のみの構造物部分は5,000円を限度とする。
ウ 施設設置に必要な基礎工事及び床等の舗装工事は、当該事業に含まれるものとする。
エ 道路等公共用地に施設を新設しようとする場合は、あらかじめ管理者の占用許可を得なければならない。
オ 個人の土地に施設を新設しようとする場合は、あらかじめ土地所有者の承諾書を添付しなければならない。
カ 補助を受けて設置した施設の耐用年数は、申請年度の翌年度から起算して10年間とする。
キ 修繕の場合は、事業費の2分の1に相当する額とし、5万円を限度とする。ただし、当該補助金額に100円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた額とする。
(1) 交付申請
ア 事業前写真(近景・遠景が写ったもの)
イ 見積書
ウ 家庭用生ごみ処理容器設置事業補助金の場合、美咲町債権管理条例施行規則(平成30年美咲町規則第3号)第18条の規定に基づく個人情報調査同意書
エ 指定ごみ集積場整備事業補助金の場合で、道路等公共用地に新設する場合は官公庁の発行する占用許可を証する写し、個人の土地に新設する場合は当該土地所有者からの設置に係る承諾書
(2) 実績報告
ア 事業完了写真(遠景・近景が写ったもの)
イ 請求書及び領収書等の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(平成17年5月11日告示第114号)
この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日告示第20号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第20号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月28日告示第62号)
この告示は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第26号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第14号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。