○美咲町国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要領

平成17年3月22日

訓令第56号

第1 「法第9条第3項に定める高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療等(法第9条第3項、省令第5条の5)」とは、次に掲げるとおりとする。

1 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療の給付

2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給

3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条の育成医療の給付若しくは育成医療に要する費用の支給又は同法第21条の9第2項第1号の医療に係る療育の給付

4 予防接種法(昭和23年法律第68号)第12条第1号の医療費の支給

5 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第19条の更正医療の給付又は更正医療に要する費用の支給

6 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項又は第32条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

7 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条又は第37条の2の規定により、費用の負担が行われる医療に関する給付

8 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

9 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

10 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項第1号の医療費の支給

11 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第4条第1項の医療費の支給

12 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条又は第4条の医療費の支給

13 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第5項の規定による高額療養費の支給

14 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第63条の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付

第2 「政令第1条の3で定める災害等の特別の事情」とは、次に掲げる事由により保険税を納付することができないと認められるものとする。(要綱第4条第2号関係)

1 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(1) 火災、風水害等の災害を受け、その被害額が多額で生活に重大な支障を及ぼす程度の損害であること。

(2) 詐欺、横領又は盗難等により財産を喪失したこと。

2 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(1) 生活に重大な支障を及ぼす程度のものであること。

(2) 慢性の疾病又は負傷により、おおむね3箇月以上同一医療機関への入院又は通院を要するものであること。ただし、通院にあっては、当該通院によって就労が具体的に妨げられていること。

(3) 親族とは、民法(明治29年法律第89号)第725条各号に掲げる者とする。

3 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(1) 他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

(2) 給与所得者については、離職し再就職をしていない場合についても該当するものとする。

(3) 意図的又は常習的な職業変更でないと認められるものであること。

4 世帯主がその事業につき著しい損害を受けたこと。

(1) 他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

(2) 給与所得者については、給与未払がある場合についても該当するものとする。

5 1から4までに類する事由があったこと。

第3 「前2号以外の特別の事情」とは、次に掲げる事情とする。(要綱第4条第3号関係)

1 法第9条第3項に定める高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療等を受けることができる被保険者の属する世帯

2 分割納付誓約等に基づいた保険税の納付方法を履行していると認められる世帯

第4 特別の事情等の届出について(要綱第5条第1項関係)

世帯主は、世帯主又は被保険者が要綱第4条第1号に該当する場合は、「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療等に関する届出書(様式第3号)」を、要綱第4条第2号に該当する場合は、「特別の事情に関する届出書(様式第2号)」を提出すること。ただし、届出事項について、公簿等において確認できる場合又は緊急を要するなどその他やむを得ない場合においては、この限りでない。

第5 (要綱第7条第1項関係)

世帯主に被保険者証の返還を求め、資格証を交付しようとするときは、滞納発生後において督促状(地方税法(昭和25年法律第226号)第726条の規定による。)を送付しても、なお納付がない世帯について、引き続き納付相談・指導を行ったうえで、次により世帯主へ通知するものとする。

なお、納付相談・指導を実施するに当たっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第7条の2に規定する「短期被保険者証」を有効に活用するものとする。

(1) 保険税を滞納している世帯主に対して、納付指導通知を送付する。なお、被保険者短期証明書発行の経過において、納付指導通知を送付している場合、それをもって送付したものとすることができる。

(2) (1)により通知しても、なお相談期間の期限までに納付相談・指導に応じない場合、又は保険税を引き続き滞納している場合は、要綱第3条に定める保険税の納期限から1年間が経過した後において、当該世帯主に対して、要綱第5条第1項に基づき、「国民健康保険税を納付できない特別の事情等に関する届出について(様式第1号)」に、様式第2号を添付して送付し、当該届出書の提出を求めるものとする。

なお、様式第2号については、当該納期限から1年間が経過していない場合においても、必要と認めた場合には当該世帯主に対し届出書の提出を求めることができる。

(3) (2)により世帯主に対し届出書の提出を求めた結果、要綱第4条各号に定める適用除外に該当するものと認定された世帯の世帯主を除き、行政手続法(平成5年法律第88号)第30条に規定により、要綱第6条の規定による弁明の機会の付与について、「国民健康保険被保険者証の返還に係る弁明の機会の付与について(様式第4号)」に、「弁明書(様式第5号)」を添付して当該世帯主に通知し、弁明書の提出を求めるものとする。

なお、弁明の機会の付与の通知についての記載事項は次のとおりとする。(行政手続法第13条及び第29条から第31条まで)

① 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項及び第4項)

② 不利益処分の原因となる事実(保険税を厚生省令で定める期間(1年間)が経過するまでの間滞納していること及びその納期)

③ 弁明書の提出先及び提出期限

(4) (3)により世帯主から提出期限内に弁明書が提出された場合は、その弁明の理由に正当性があるかどうかを判定し、被保険者証の返還対象者を決定するものとする。決定された被保険者証返還対象者に対して、「国民健康保険被保険者証返還通知書(様式第6号)」を当該世帯主に通知し、被保険者証の返還を求めるものとする。なお、弁明書が提出期限内に提出されない場合については、弁明がないものとして被保険者証の返還対象者とみなすものとする。

(5) 世帯主が被保険者証を返還したときは、「国民健康保険被保険者証資格証明書の交付について(様式第7号)」に様式第2号を添付したうえで、資格証明書を交付する。

(6) (4)により被保険者証の返還を求めたにもかかわらず、返還しない場合においては、美咲町国民健康保険条例(平成17年美咲町条例第165号)第12条の規定に基づき、10万円以下の過料を科することができる。なお、この場合における当該過料の処分については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第255条の3の規定によるものとする。

第6 資格証明書の更新について(要綱第10条関係)

資格証明書の更新については、事前に「国民健康保険被保険者資格証明書の更新について(国民健康保険税の納付のお願い)(様式第8号)」でその旨を世帯主に対して通知する。通知しても、なお要綱第10条に該当するものと認められるときは、更新と決定した者に対して「国民健康保険被保険者資格証明書の更新について(通知)(様式第9号)」を通知したうえで、新しい資格証明書を交付するものとする。

第7 被保険者証の再交付について(要綱第11条関係)

被保険者証の再交付に当たっては、資格証明書の返還と引換えに被保険者証を交付するものとする。この場合「国民健康保険被保険者証(短期被保険者証)の再交付について(様式第10号)」を添えて交付するものとする。

第8 特別療養費支給申請書の様式について(要綱第14条関係)

申請様式は「国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第11号)」とする。

第9 保険給付の一時差止めに係る特別の事情の届出について(要綱第15条関係)

世帯主から保険給付(現金給付)に係る申請があり、要綱第3条に定める保険税の納期限から1年6箇月間が経過したことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める必要があるときは、あらかじめ「国民健康保険税を納付できない特別の事情に関する届出について(様式第12号)」に、様式第2号を添付したうえで、世帯主あてに送付し当該届出書の提出を求めるものとする。

第10 保険給付の一時差止めの決定について(要綱第16条関係)

要綱第5条により、当該世帯主から特別の事情に関する届出書の提出はあったが、特別の事情として認められなかった場合、又は当該届出書が提出期限までに提出されなかったことにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める決定をしたときは、「国民健康保険の保険給付の支払の一時差止決定通知書(様式第13号)」に様式第2号を添付したうえで、当該世帯主に対して送付するものとする。

第11 保険給付の額から滞納保険税額の控除について(要綱第18条関係)

資格証明書交付世帯の世帯主が、高額療養費、療養費、特別療養費及び出産育児一時金等の保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められた場合において、なお滞納保険税を納付しない場合には、規則第32条の5の規定により、「保険給付の額からの滞納保険税額の控除について(事前通知)(様式第14号)」によりあらかじめ世帯主に通知したうえで、一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税額を控除できるものとする。

また、一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税を控除したときには、「保険給付の額からの滞納保険税額の控除決定通知書(様式第15号)により世帯主へ通知するものとする。

第12 給付の管理

(1) 資格証明書交付世帯であるにもかかわらず、医療機関において現物給付を実施した場合においては、資格証明書交付世帯に係る診療報酬明細書は、過誤扱いとし、医療機関に差し戻すものとする。

(2) 支払を一時差し止めた保険給付(現金給付)については、高額療養費は診療日の属する月の翌月の1日から、療養費及び特別療養費は医療機関の窓口で診療費として支払った日の翌日から、出産育児一時金及び葬祭費その他の現金給付については、保険事故発生日の翌日(葬祭費については死亡の日でなく葬祭を行った日の翌日)から起算して2年を経過すると無効となる。

第13 その他

この訓令に係る取扱いについては、平成12年3月28日付け、保険発第41号の厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の保険税を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて」によるものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年11月1日訓令第31号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日訓令第4号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要領

平成17年3月22日 訓令第56号

(令和4年4月1日施行)