○美咲町国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱
平成17年3月22日
訓令第55号
(目的)
第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)に基づく被保険者資格証明書(以下「資格証」という。)の交付に関し、必要な事項を定め、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者との面談の機会を増やすことにより、納税意識の高揚及び保険税収納率の向上を図るとともに、被保険者間の保険税負担の公平を図り、もって美咲町国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(所管)
第2条 資格証の交付に関する事務は、国民健康保険担当課の所管とし、保険税の滞納世帯の把握及び納税指導は、税務課が行う。
(資格証交付対象者)
第3条 資格証の交付対象者は、美咲町国民健康保険税条例(平成17年美咲町条例第62号)第9条で定める保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に、保険税を納付しない世帯の世帯主とする。
(1) 令第1条の3の各号に定める災害等の特別の事情があり、保険税を納付することが困難であると認められる世帯
(2) 前号以外の特別の事情等により、保険者においてやむを得ないと認められる世帯
(特別の事情等の届出)
第5条 前条各号のいずれかに該当する世帯は、規則第5条の8又は規則第5条の9の規定により、世帯主が届出をしなければならない。また、必要な場合、保険者は確認書類を添付させることができる。ただし、届出事項について、公簿等により確認することができるとき又は緊急その他やむを得ない事由がある場合においては、当該届出を省略させることができる。
2 前項による届出書が提出された場合、内容を確認のうえ、特別の事情等に該当すると認められる場合は、その世帯については資格証の交付対象としない。
(弁明の機会の付与)
第6条 前条により第4条各号を適用する場合を除き、行政手続法(平成5年法律第88号)及び美咲町行政手続条例(平成17年美咲町条例第15号)及び美咲町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年美咲町規則第22号)を準用し、当該世帯主に対して弁明の機会の付与の通知を行う。また、弁明は、書面(以下「弁明書」という。)をもって行うものとする。
(被保険者証の返還及び資格証の交付)
第7条 前条の規定による弁明書が期限までに提出されない場合、及び弁明によっても被保険者証の返還が正当と認められる場合は、世帯主に対し、被保険者証の返還を求めるものとする。
2 世帯主が法第9条第5項により被保険者証を返還したとき、又は規則第5条の7第2項により被保険者証が返還されたものとみなすことができるときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し資格証を交付する。
3 被保険者証返還請求は、被保険者証返還通知書の送達をもって行う。
(有効期間)
第8条 資格証の有効期間は、被保険者証の有効期限の例による。
(交付日)
第9条 資格証の交付日は、第7条第2項の規定による当該世帯主が被保険者証を返還した日又は返還されたものとみなすことができる日の翌日とする。
2 次条に定める更新に係る資格証の交付日は、有効期間満了日の翌日とする。
(被保険者証の再交付)
第11条 資格証の交付を受けている世帯(以下「資格証交付世帯」という。)で、滞納している保険税を完納したとき、又は滞納額の著しい減少があったときは、その世帯主に対し被保険者証を再交付するものとする。ただし、滞納額の著しい減少については、各世帯主の納付状況、個別の事情等を勘案したうえで判断することとする。
2 資格証交付世帯で、特別の事情があると認められるときは、当該世帯主に対して被保険者証を再交付するものとする。
(1) 資格証交付世帯からの世帯分離があったときは、分離した世帯に対しては被保険者証を交付する。
(2) 資格証交付世帯が、被保険者交付世帯と世帯合併したときは、該当資格証を回収し、被保険者証を交付する。
(3) 資格証交付世帯のうちの被保険者が、被保険者証交付世帯へ編入したときは、編入された方の被保険者証に編入した者の氏名を追加する。
(4) 被保険者証交付世帯のうちの被保険者が、資格証交付世帯へ編入したときは、編入された方の資格証に編入した者の氏名を追加する。
(5) 資格証交付世帯において死亡、転出等世帯主不在による世帯主変更があったときは、資格証を回収し、新たな世帯主に対して被保険者証を交付する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更をしたときは、この限りでない。
(6) 資格証交付世帯間で異動があったときは、双方の資格証を訂正する。
(特別療養費の支給)
第14条 資格証により療養を受け、医療機関等にその療養に要した費用の全額(10割)を支払った場合において、世帯主から規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給するものとする。ただし、第16条による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めに係る措置がなされている場合においては、この限りでない。
(保険給付の額から滞納保険税額の控除)
第18条 資格証交付世帯の世帯主であって、第16条による保険給付の一時差止めがなされている場合で、なお滞納している保険税を納付しない場合には、法第63条の2第3項により規則第32条の5に規定する事項について、あらかじめ当該世帯主に通知した上で、一時差止めに係る保険給付の額から、当該世帯主が滞納している保険税額を控除することができるものとする。
(納付相談の継続)
第19条 資格証交付世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。
(罰則)
第20条 世帯主が被保険者証返還請求に応じない場合は、美咲町国民健康保険条例(平成17年美咲町条例第165号)第12条の規定により、10万円以下の過料を科することができる。
(その他)
第21条 この訓令に係る取扱いについては、平成12年3月28日付け、保険発第41号の厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて」によるものとする。
2 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年7月1日訓令第130号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月17日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年8月17日から施行し、この訓令による改正後の訓令の規定は、平成29年7月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。