○美咲町家族介護用品支給事業実施要綱
平成17年3月22日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、美咲町に住所を有する重度障害者等(以下「要介護者」という。)を在宅で介護している家族介護者に対し、介護用品を支給することにより経済的負担の軽減を図るとともに、在宅福祉を推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美咲町とする。
(利用対象者)
第3条 この事業を利用できる者(以下「介護者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3以上の認定を受けた本町に住所を有する在宅の要介護者を介護する者であって、本町に住所を有し、町民税非課税世帯に属する者とする。
2 前項に規定する介護者及び要介護者が別世帯である場合は、それぞれの世帯が町民税非課税世帯であるものとする。
3 美咲町障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年美咲町告示第72号)に規定する日常生活用具の給付を受けることができない者を介護している者とする。
(委託)
第4条 次の各号に掲げる事業は、町長が適当と認めた法第70条に規定する指定福祉用具貸与事業者(以下「委託事業者」という。)へ委託し実施する。
(1) 介護用品(別表)の自宅までの運搬
(2) 介護用品に関する相談及び助言
(申請)
第5条 介護用品の支給を受けようとする者は、美咲町家族介護用品支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、支給の決定をしたときは、介護者及び介護用品名を、美咲町家族介護用品支給事業委託通知書(様式第3号)により委託事業者に通知するものとする。
(支給額)
第7条 支給額は、月額1万円以内とし年額12万円を限度とする。ただし、現金による支給は行わないものとする。
(介護者の義務)
第8条 支給の決定を受けた者は、受給の権利を第三者に譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(支給の中止)
第10条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その該当する月又は、該当する日の翌月から支給を中止することができる。
(1) 要介護者が病院等に入院又は入所したとき。
(2) 市町村民税課税額を課税台帳によって確認し、当該年度市町村民税が課税されたとき。
(3) 要介護者が要介護認定において要介護2以下の認定を受け、その認定期間が開始されるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、別の相当な理由によるとき。
(報告義務)
第11条 委託事業者は、支給状況を美咲町家族介護用品支給事業実績報告書(様式第6号)により、翌月の末日までに町長に報告するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、平成17年度以降の支給事業について適用し、平成16年度の支給事業については、合併前の中央町家族介護用品支給事業実施要綱(平成13年中央町要綱第25号)又は柵原町家族介護用品支給事業実施要綱(平成14年柵原町要綱第8号)の例による。
附則(平成17年4月1日告示第109号)
この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年1月30日告示第5号)
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日告示第11号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
介護用品
介護用品名 | 備考 |
ドライシャンプー | |
清拭剤 | |
消臭剤 | |
失禁パンツ | |
紙おむつ | |
尿とりパッド | 消耗品であり、身に着けて使うものが対象となる。 |