○美咲町障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月28日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、美咲町に住所を有する身体障害児(者)、知的障害児(者)及び精神障害者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、美咲町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を用具の製作又は販売を業とする者に委託して、用具の給付を行うものとする。

(対象者)

第3条 用具の給付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち、別表の用具の種類に応じて、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる身体障害者で在宅の者

(2) 療育手帳を所持する知的障害者のうち、別表の用具の種類に応じて、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる知的障害者で在宅の者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する身体に障害のある児童又は知的障害のある児童(以下「障害児」という。)のうち、別表の用具の種類に応じて、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる障害児で在宅の者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神疾患のある者のうち、別表の用具の種類に応じて、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる精神障害者で在宅の者

(5) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者

(用具の種類)

第4条 給付の対象となる用具は、別表の「種目」欄に掲げる用具とする。

(給付の申請)

第5条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の給付申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、給付を受けた日から別表の「耐用年数」欄に掲げる期間以内においては、同じ用具の申請をすることはできない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 耐用年数の期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合

(2) 福祉事務所長が特に必要と認めた場合

(給付の決定)

第6条 福祉事務所長は、前条の申請書が提出されたときは、申請者の状況、介護の状況等を調査するとともに所定の調査書を作成し、内容を審査のうえ、給付の適否を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、給付を行うことを決定した場合は、その旨を所定の通知書により申請者に通知するとともに、給付券を交付するものとする。

3 福祉事務所長は、給付を行わないことを決定した場合は、その旨を所定の通知書により申請者に通知するものとする。

4 ストマ用装具及び紙おむつは、1回の申請で6カ月分まで交付決定ができるものとする。

(費用の負担)

第7条 受給者は、当該用具の給付に要する費用の一部を事業を実施する者(以下「事業者」という。)に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。

(事業者への支払い)

第8条 福祉事務所長は、事業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前条第1項の規定により受給者が事業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(用具の管理)

第9条 受給者は、常に善良な管理者の注意をもって用具を管理するとともに、給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 福祉事務所長は、受給者が前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(関係要綱の廃止)

2 美咲町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成17年美咲町告示第32号)及び美咲町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年美咲町告示第33号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前の美咲町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱及び美咲町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定に基づき、給付等の申請を受理しているものに対する給付等に関しては、なお従前の例による。

(平成22年3月30日告示第15号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月25日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。

(平成25年4月26日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日告示第23号)

この告示は、平成30年3月30日から施行し、この告示による改正後の美咲町障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(令和元年6月27日告示第51号)

この告示は、告示の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。

(令和3年2月26日告示第5号)

この告示は、告示の日から施行し、令和3年2月1日から適用する。

別表(第3条、第4条、第5条、第8条関係)

種目

基準額

(円)

耐用年数

障害者

障害児

対象者(障害児及び障害者)

性能等

介護・訓練支援用具

特殊寝台(★)


220,000

8年


下肢又は体幹機能障害2級以上若しくは難病等で寝たきりの状態にある者。

腕・脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

特殊マット(★)


60,000

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上若しくは難病等で寝たきりの状態にある者。

(常時、介護を要する障害児・者に限る。)

床擦れの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

特殊尿器(★)


67,000

5年

下肢又は体幹機能障害1級若しくは難病等で自力での排尿ができない者

(常時、介護を要する障害児・者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害児・者又は介護者が容易に使用し得るもの

入浴担架


82,400

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上

(入浴に当たり家族等の介護を要する障害児・者に限る。)

障害児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

体位変換器(★)


15,000

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上

(下着交換等に当たり家族等の介護を要する障害児・者に限る。)

介護者が障害児・者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

移動用リフト(★)


159,000

4年

下肢又は体幹機能障害2級以上で3歳児以上若しくは難病等で下肢又は体幹機能に障害のある者。

介護者が障害児・者を移動させるのに容易に使用し得るもの。

ただし、天井走行型・その他、住宅改修を伴うものを除く。

訓練いす


33,100

5年


下肢又は体幹機能障害2級以上

原則として附属のテーブルを付けるもの

訓練用ベッド


159,200

8年


下肢又は体幹機能障害2級以上若しくは難病等で下肢又は体幹機能に障害のある者。

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

自立生活支援用具

入浴補助用具(★)


90,000

8年

下肢又は体幹機能障害3級以上(入浴に当たり家族等の介護を要する障害児・者に限る。)若しくは難病等で入浴に介助を要する者。

入浴時の移動・座位の保持・浴槽への入水等を補助でき、障害児・者又は介護者が容易に使用し得るもの。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

便器(★)


4,450

8年

下肢又は体幹機能障害2級以上で学齢時以上若しくは難病等で常時介護を要する者。

障害児・者が容易に使用し得るもの。

ただし、取り替えに当たり住宅改修を除く。

頭部保護帽


12,160

3年

平衡又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害児・者。又は、重度の知的障害児・者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの及び精神障害児・者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

歩行補助つえ

(一本杖)(★)

木材

補装具より

2,200

3年

平衡又は下肢若しくは体幹機能障害児・者

障害児・者が容易に使用し得るもの。

ただし、折りたたみ式を除く。

軽金属

3,000

移動・移乗支援用具(★)


60,000

8年

平衡又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上で3歳児以上で、屋内の移動等において介護を必要とする障害児・者

おおむね、次のような性能を有する手すり・スロープ等であること。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

①障害児・者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

②転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具。

特殊便器


151,200

8年

上肢障害2級以上。又は重度以上の知的障害児・者で、学齢児以上若しくは難病等で上肢機能に障害のある者。

足踏ペダル等にて温水温風を出し得るもの。

ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

火災警報機


15,500

8年

障害等級2級以上又は重度以上の知的障害児・者及び精神障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザー等で知らせ得るもの

自動消火器


28,700

8年

障害等級2級以上又は重度以上の知的障害児・者及び精神障害者若しくは難病等である者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

電磁調理器


41,000

6年


視覚障害2級以上又は重度以上の知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者及び知的障害者が容易に使用し得るもの

歩行時間延長信号機用小型送信機


7,000

10年

視覚障害2級以上で学齢時以上

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

聴覚障害者用屋内信号装置


87,400

10年


聴覚障害2級以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音・声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター・聴覚障害者用目覚時計・聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

在宅療養等支援用具

透析液加温器


51,500

5年

腎臓機能障害3級以上の自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行う3歳児以上

透析液を加温し、一定温度に保つもの

ネブライザー(吸入器)


36,000

5年

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害で必要と認められる児・者若しくは難病等で呼吸器機能に障害のある者。

(同程度の障害の場合は、医療機関の証明書等が必要)

障害児・者が容易に使用し得るもの

電気式たん吸引器


56,400

(ネブライザー(吸入器)の機能を兼ね備えたものにあっては、ネブライザー(吸入器)部分を含め最大56,400円とする。)

5年

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害で必要と認められる児・者若しくは難病等で呼吸器機能に障害のある者。

(同程度の障害の場合は、医療機関の証明書等が必要)

障害児・者が容易に使用し得るもの

酸素ボンベ運搬機


17,000

10年


医療保険における在宅酸素療法を行う者

(医療機関の証明書等が必要)

障害者が容易に使用し得るもの

動脈血中酸素飽和度測定器

(パルスオキシメーター)


157,000

5年

難病等で人工呼吸器の装着が必要な者。

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

盲人用体温計(音声式)


9,000

5年

視覚障害2級以上のみ世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

盲人用体重計


18,000

5年


視覚障害2級以上のみ世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者が容易に使用し得るもの

盲人用血圧計(音声式)


15,000

5年


視覚障害2級以上のみ世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者が容易に使用し得るもの

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置


98,800

5年

音声・言語機能障害又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する学齢時以上

(※人工喉頭と重複しての給付は行わない。)

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害児・者が容易に使用し得るもの

情報・通信支援用具


100,000

5年

上肢又は視覚障害2級以上で当該用具を接続し、使用し得るパーソナルコンピュータを所有する学齢時以上

障害児・者が容易に使用し得るもの。

ただし、単品で使用できるものを除く。

点字ディスプレイ


300,000

6年


視覚及び聴覚障害2級以上の重度重複障害者で必要と認められる学齢時以上

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

点字器

標準型

真鍮板製

補装具より

10,400

7年

視覚障害2級以上

(※点字タイプライターと重複給付は行わない。)

点字用紙を挟んで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの

プラスチック製

6,600

携帯型

アルミニウム製

7,200

5年

プラスチック製

1,650

点字タイプライター


63,100

5年

視覚障害2級以上で就労、就学が見込まれる学齢時以上

(※点字器と重複給付は行わない。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音機能付


85,000

6年

視覚障害2級以上で学齢時以上

(※録音機能付又は再生専用機の重複給付は行わない。)

音声等により操作ボタンが認識でき、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。又は音声等により操作ボタンが認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

再生専用


35,000

視覚障害者用活字文書読上装置


115,000

6年

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された該当文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用拡大読書器


198,000

8年

視覚障害児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる学齢時以上

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

盲人用時計

触読式


10,300

10年


視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

音声式


13,300

聴覚障害者用通信装置


71,000

5年

聴覚障害3級以上又は発声発語障害を有する学齢時以上

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害児・者が容易に使用し得るもの

聴覚障害者用情報受信装置


88,900

6年

聴覚障害2級以上であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる学齢時以上

字幕及び手話通訳等の聴覚障害者用番組並びテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

人工喉頭

笛式

気管カニューレ付

補装具より

8,100

4年

音声言語機能又はそしゃく機能障害を有し、喉頭摘出等により発音が困難な障害児・者で、人工喉頭を使用することにより発音が得られる学齢時以上

(※携帯用会話補助装置と重複給付は行わない。)

《笛式》呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

《電動式》顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池又は充電器を含む。)

上記以外

5,000

電動式

70,100

5年

点字図書


主に情報の入手を点字によっている視覚障害がある学齢時以上

点字により作成された図書

排泄管理支援用具

紙おむつ(月額)

補装具より

12,000

先天性疾患に起因する神経障害による高度の排尿又は排便機能障害者、脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難で、医師の意見書により必要性があると認められた3歳児以上

(※ストマ用装具との重複給付は行わない。)

次のいずれかのもので、障害児・者が容易に使用し得るもの

①紙おむつ

②サラシ・ガーゼ・脱脂綿

ストマ用装具(月額)

蓄便袋

補装具より

8,900

人工肛門若しくは人工膀胱を設けている膀胱又は直腸機能障害児・者

(※紙おむつとの重複給付は行わない。)

ストマ用品であって、障害児・者が容易に使用し得るもの(ストマ用品…皮膚の保護、排泄物の漏れ防止、皮膚への装具密着等のための使用する各種用品)

蓄尿袋

11,700

収尿器

男性用

普通型

補装具より

7,700

1年

下肢又は体幹機能障害2級以上で、常時失禁状態にある排尿機能障害児・者

採尿器と蓄尿器で構成され、尿の逆流防止装置がついているもの

簡易型

5,700

女性用

普通型

8,500

簡易型

5,900

住宅改修費

居宅生活動作補助用具(★)


200,000

既存の住宅に限り1回のみ

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有し、障害等級3級以上の学齢時以上若しくは難病等で下肢又は体幹機能に障害がある者。ただし、特殊便器への取り替えをする場合は、上肢障害2級以上若しくは難病等で上肢機能に障害がある者に限る。

(※住宅が借家等の場合は所有者の同意書が必要)

障害児・者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもので、次に掲げるもの

①手すりの取り付け

②段差の解消

③滑り防止及び移動の円滑化等のための通路及び床材の変更

④引き戸等への扉の取り替え

⑤和式便器から洋式便器等への便器の取り替え

⑥その他、前号付帯して必要な工事

※ ★印は介護保険該当用具であり、他法優先の原則により、介護保険対象者は介護保険制度による給付・貸与となる。

※ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。

※ 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器やアプリケーションソフトをいう。

※ 複合機能が付帯した福祉用具については、主たる障害が実施要綱に示すものと合致しない場合は、日常生活用具の給付対象としないものとする。

※ 排泄管理支援用具(収尿器除く。)・頭部保護帽については、在宅以外(入院や施設入所等)も給付対象とすることができる。

※ 紙おむつ・ストマ用装具については、1回に最大6ヶ月分まで給付できるものとする。

※ 利用者負担額は、原則1割負担。ただし、負担限度額(補装具費支給制度の利用者負担限度額に準ずる。)に達するまでとする。

※ 各用具の基準額を超えた部分については、全額利用者負担とする。

※ 本人又は世帯員のうち、市町村民税所得割最多納税者の納税額が46万円以上の場合は給付対象外。

※ 耐用年数を超えない期間は、同一用具の給付は行わない。ただし、自己の責任に起因する場合を除き、天災等により破損・毀損・修理不能となった場合はこの限りではない。

※ 住宅改修は、既存住宅に限り1回のみの給付とする。新築又は増築の場合は給付対象外とする。

美咲町障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月28日 告示第72号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 告示第72号
平成22年3月30日 告示第15号
平成23年11月25日 告示第67号
平成25年4月26日 告示第29号
平成30年3月30日 告示第23号
令和元年6月27日 告示第51号
令和3年2月26日 告示第5号