○美咲町文化財保護規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町文化財保護条例(平成17年美咲町条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の選定の申請)
第2条 条例第3条第1項の規定により、町指定文化財の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に写真を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 建造物である有形文化財
ア 名称
イ 員数
ウ 所在の場所
エ 所有者の氏名又は名称及び住所
オ 構造、形式及び高さその他大きさを示す事項
カ 建築の年代又は時代
キ 創建及び沿革
ク むな札、墨書その他参考となるべき事項
(2) 建造物以外の有形文化財
ア 名称
イ 種類
ウ 員数
エ 所在の場所
オ 所有者の氏名又は名称及び住所
カ 品質及び形状
キ 寸法又は重量
ク 作者
ケ 製作の年代又は時代
コ 画賛、奥書、銘文等
サ 伝来その他参考となるべき事項
(3) 無形文化財
ア 名称
イ 内容
ウ 由来
エ 保持者の氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項又は保持団体の名称、事務所の所在地、代表者の氏名その他保持団体に関する事項
オ その他参考となるべき事項
(4) 建造物である有形民俗文化財、第1号に掲げる事項
(5) 建造物以外の有形民俗文化財、第2号に掲げる事項
(6) 無形民俗文化財
ア 名称
イ 内容
ウ 行われる時期及び場所
エ 由来
オ その他参考となるべき事項
(7) 記念物
ア 種別及び名称
イ 所在地の地番、地積及び地目
ウ 所在地の所有者の氏名
エ 指定の理由
オ 現状
カ その他参考となるべき事項
2 条例第3条第2項の規定により、町選定保存技術の選定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に写真を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 名称
(2) 保持者の氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項又は保存団体の名称、事務所代表者の氏名その他保存団体に関する事項
(3) 内容
(4) その他参考となるべき事項
2 指定書の交付を受けた者が指定書を損傷し、又は亡失したときは、教育委員会にその再交付を申請することができる。
(1) 条例第11条第1項第1号の規定による所有者又は占有者の変更届(様式第2号)
(2) 条例第11条第1項第2号の規定による管理責任者の選任又は解任届(様式第3号)
(3) 条例第11条第1項第3号の規定による所有者、占有者若しくは管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更届(様式第4号)
(4) 条例第11条第1項第4号の規定による町指定文化財の滅失、き損、亡失又は盗難の届出(様式第5号)
(5) 条例第11条第1項第5号の規定による町指定文化財の修理届(様式第6号)
(6) 条例第11条第1項第6号の規定による町指定文化財の所在場所の変更届(様式第7号)
(7) 条例第11条第1項第7号の規定による土地の所在、地番、地目、地積の異動届(様式第8号)
(8) 条例第11条第1項第8号の規定による保持者の氏名若しくは住所変更若しくは死亡の届出(様式第9号及び第10号)
(9) 条例第11条第1項第9号の規定による保持団体又は保存団体の名称、事務所の所在地若しくは代表者又は構成員の異動若しくは解散による届出(様式第11号、第12号及び第13号)
(現状変更等の許可申請)
第5条 条例第12条第1項の規定による町指定重要文化財及び町指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 町指定重要文化財
ア 町指定重要文化財の名称及び員数
イ 指定年月日、指定書の記号番号
ウ 町指定重要文化財の所在場所
エ 所有者の氏名又は名称及び住所
オ 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所
カ 許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
キ 現状変更等を必要とする理由
ク 現状変更等の内容及び実施方法
ケ 現状変更等のため所在を変更するときは変更後の所在場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期
コ 現状変更等の着手及び終了の予定時期
サ 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
シ その他参考となるべき事項
(2) 町指定史跡名勝天然記念物
ア 町指定史跡名勝天然記念物の種別及び名称
イ 指定年月日
ウ 町指定史跡名勝天然記念物の所在地
エ 所有者の氏名又は名称及び住所
オ 管理責任者がある場合はその氏名及び住所
カ 許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
キ 現状変更等を必要とする理由
ク 現状変更等の内容及び実施方法
ケ 現状変更等により生ずべき物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現状変更等により及ぼさるべき町指定史跡名勝天然記念物への影響に関する事項
コ 現状変更等の着手及び終了の予定時期
サ 現状変更等に係る地域の地番
シ 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
ス その他参考となるべき事項
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類図面及び写真を添えなければならない。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計書
(2) 現状変更等に係る箇書又は地域の写真及び見取図
(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足る資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者又は管理責任者以外の者であるときは、所有者又は管理責任者の承諾書
(終了の報告)
第6条 条例第12条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等が終了したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告するものとする。
2 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。
(維持の措置の範囲)
第7条 条例第12条第1項ただし書の規定による維持の措置等の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 町指定重要文化財及び町指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。
(2) 町指定重要文化財及び町指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
2 前項の規定により、補助金の交付を受けた者が管理修理若しくは復旧を完了したときは速やかに施工の経過その他必要と認められる事項を記載した書類、経費精算書及び完成後の写真を教育委員会に提出しなければならない。
(文化財台帳)
第10条 教育委員会に次に掲げる事項を記載した美咲町指定文化財台帳を備える。
(1) 町指定文化財の種別、名称及び員数
(2) 所有者又は保持者の住所及び氏名又は名称
(3) 指定書の記号及び指定書の年月日
(4) 創造又は創始及び沿革
(5) 指定理由
(6) 指定後の経過
(7) その他必要事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町文化財保護条例施行規則(昭和53年中央町教育委員会規則第7号)、旭町文化財保護条例施行規則(昭和62年旭町教育委員会規則第1号)又は柵原町文化財保護条例施行規則(昭和30年柵原町教育委員会規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月24日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。