○美咲町立図書館協議会規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第22号

(設置)

第1条 本会は、美咲町立図書館条例(平成19年美咲町条例第24号)に基づき、美咲町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 図書館の管理運営に当たり、協議会委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の任務)

第3条 委員は、図書館の管理運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるとともに、教育委員会に対し意見を述べる。

(組織)

第4条 協議会の委員は次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(委員長等)

第5条 協議会には委員長1人、副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長及び副委員長は、委員の任期とする。

4 委員長は、会務を統理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは職務を代理する。

(会議)

第6条 会議の開催は、年3回以内とする。ただし、委員長の認めるときは、この限りでない。

2 会議は委員長が招集する。

3 会議は委員の半数以上の出席によって成立する。

4 会議の議長は委員長が務める。

(事務局)

第7条 事務局は教育委員会内に置く。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年9月28日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月20日教委規則第6号)

この規則は、平成20年10月20日から施行する。

(令和3年3月19日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美咲町立図書館協議会規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第22号
平成19年9月28日 教育委員会規則第8号
平成20年10月20日 教育委員会規則第6号
令和3年3月19日 教育委員会規則第5号