○美咲町立図書館条例

平成19年9月28日

条例第24号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、美咲町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(目的)

第2条 図書館は、町民の生涯学習の拠点として、図書、記録、視聴覚その他必要な資料を収集、整理、保存して町民の利用に供するとともに学術その他文化に関する活動を促進し、教育と文化の町づくりに寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美咲町立中央図書館

美咲町原田3100番地1

美咲町立旭図書館

美咲町西川1001番7

美咲町立柵原図書館「エイコンマナビー」

美咲町書副180番地

(業務)

第4条 図書館は、第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 図書、記録、視聴覚及びその他資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、町民の利用に供すること。

(2) 図書館資料の目録を整理し、その利用の便を図ること。

(3) 図書館資料の利用のための相談に応じること。

(4) 他の図書館及び学校に附属する図書館と連絡し、協力すること。

(5) 読書活動の活性化を図るための諸事業を行うこと。

(6) その他図書館の目的達成のため必要な業務を行うこと。

(管理及び運営)

第5条 美咲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、図書館を常に良好な状態において管理し、その設置目的に即した最も効率的な運営をしなければならない。

(職員)

第6条 図書館に次の職員を置き、教育委員会がこれを任命する。

(1) 館長

(2) 司書、司書補

(3) 事務職員

(4) その他必要な職員

(図書館協議会)

第7条 法第14条に規定する図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の定数及び任期)

第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 美咲町立旭図書館条例(平成17年美咲町条例第114号)

(2) 美咲町立柵原図書館条例(平成17年美咲町条例第115号)

(平成24年3月22日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第36号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第31号で令和6年4月1日から施行)

美咲町立図書館条例

平成19年9月28日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年9月28日 条例第24号
平成24年3月22日 条例第7号
令和3年3月19日 条例第7号
令和5年12月15日 条例第36号