○美咲町立学校文書取扱規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第6号

(目的)

第1条 美咲町立の小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)が保有する文書の取扱いの基本を定め、学校情報の管理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令における文書とは、学校の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって学校が保有しているものをいう。

(文書事務の原則)

第3条 文書事務は適正かつ速やかに行うとともに、その処理の経過を明らかにするように努めること。

(秘密保持の原則)

第4条 秘密文書(個人情報に関する文書を含む。)は、特に綿密な注意を払って取り扱い、当事者又は関係者以外の者の目に触れる箇所に放置してはならない。

(文書の保管及び保存の原則)

第5条 文書の整理、保管及び保存に当たっては火災、盗難等の予防の処置を講じ、重要なものは非常の際にいつでも持ち出せるように準備しておかなければならない。

2 完結文書は、会計年度ごとに整理し、保管し、保存するものとする。ただし、暦年ごとに整理し、保管し、保存することが適当なものについては、暦年ごとに整理し、保管し、保存することができる。

3 完結文書は、原則として現年度に係るものを整理し、保管するものとする。

(校長の職務)

第6条 校長は、その学校における文書に関する事務を総括し、文書事務が適正かつ円滑に処理されるように常に留意し、その処理状況について職員を指導監督しなければならない。

(文書取扱責任者)

第7条 学校に文書取扱責任者を置く。

2 文書取扱責任者は、事務職員をもって充てる。

3 文書取扱責任者は、校長の監督を受け、その所属する学校における次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 文書の処理の促進に関すること。

(2) 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

(3) 文書の収受及び配布に関すること。

(4) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校文書の取扱いに関し必要なこと。

4 文書取扱責任者が不在のときは、校長が所属職員のうちから命じた者が、前項各号に掲げる事務を代行することができる。

(文書の受領)

第8条 学校に到着した文書は、文書取扱責任者が受領する。

2 会議その他の理由で職員が直接受領した文書は、速やかに当該文書を、文書取扱責任者に回付しなければならない。

(文書の収受)

第9条 文書取扱責任者は、受領した文書のうち、親展文書その他開封を不適当と認めるものを除き、すべての文書を開封の上、文書の余白に受付印を押し、文書受理発送簿に所要事項を記入すること。ただし、納品書等その他軽易と認める文書は、受付印の押印及び文書受理発送簿の記入を省略することができる。

(文書の配布)

第10条 文書取扱責任者は、収受した文書を校長及び教頭等の閲覧に供し、その指示に従い速やかに当該文書の担当者(以下「担当者」という。)に配布しなければならない。

(文書の処理)

第11条 担当者は、文書取扱責任者から文書の配布を受けた場合は、校長等の指示に従い、当該文書についての起案をする場合は校長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単に受理にとどまる文書にあってはその文書を関係職員に周知しなければならない。

3 担当者は、収受に基づかないで文書を発する場合には、起案により校長の決裁を受けなければならない。この場合、校長から業務の指示を受けたときは、その指示に従って行わなければならない。なお、軽易な場合は、校長の口頭による指示・決裁でも可とする。

(起案の方法)

第12条 起案は、文書の余白に処理案を記入し、又は処理案を記入した別の紙により行わなければならない。軽易な場合は口頭での起案も可とする。

(発送文書の記号及び番号)

第13条 文書を発する場合には、当該文書に、学校を表す略字記号を付し、文書受理発送簿により番号を記入しなければならない。ただし、軽易な文書については、略字記号及び番号の記入を省略することができる。

2 略字記号は次のとおりとする。

学校名

略字記号

加美小学校

加美小

美咲中央小学校

美咲中央小

柵原西小学校

柵原西小

柵原東小学校

柵原東小

中央中学校

中央中

柵原中学校

柵原中

旭学園

旭学園

3 文書の番号は毎年4月1日より起こすものとする。

(回議の方法)

第14条 起案書は、当該関係職員、教頭、校長の順に回議するものとする。

2 起案者は、起案書で特に重要なもの又は秘密に要するものは、持参して回議しなければならない。

(代決及び後閲)

第15条 教頭が事務を代決したときは、校長の登校後閲覧に供する必要がある場合は、校長の閲覧に供しなければならない。

(公印の使用)

第16条 発送する文書には、美咲町教育委員会公印規則(平成17年美咲町教育委員会規則第4号)の定めるところにより公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書については、公印の押印を省略することができる。

(文書分類表)

第17条 文書の分類は別表に定める文書保存分類表(以下「文書分類表」という。)により行う。

(完結文書の整理・保存)

第18条 担当者は、文書上の処理が完結したときは、当該文書を直ちに文書分類表により整理、保管しておくものとする。

2 文書取扱責任者は、第5条第3項に規定する保管期間経過後引き続き保存を必要とする文書については文書分類表により保存するものとする。

(未処理文書の保存)

第19条 未処理の文書は、担当者において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。

(文書の保存年限)

第20条 文書の保存年限は文書分類表のとおりとし、保存期間の起算日は、暦年による文書にあってはその完結した日の属する年の翌年の始めから起算し、年度のものにあっては、翌年度の始めから起算する。

(文書保存目録)

第21条 文書取扱責任者は、第5条第3項に規定する保管期間経過後引き続き保存を必要とする文書については、毎年度当初に文書保存目録(別記様式)を作成し、美咲町教育委員会に提出しなければならない。

(保存文書の持ち出し及び公開)

第22条 校長の承認を受けた場合を除き、保存文書を学校外に持ち出し、又は外部の者に公開してはならない。

(保存文書の廃棄)

第23条 校長は、保存年限の経過した文書は、焼却、裁断その他の方法により処分するものとする。

2 校長は、保存の必要がないと認められる保存文書については、廃棄することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年10月30日教委訓令第9号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

美咲町立学校文書保存分類表

大分類

小分類

細説

保存年限

経営

総括

法令集

校内規定

沿革誌及び資料

学校要覧

5

学校日誌

5

教育計画

5

組織

学級編制表

5

児童(生徒)名簿

5

職員名簿

5

校務分掌

5

組織関係

5

運営

教育課程編成表関係

5

職員会議録

5

式典録

5

事務引継書

入学事務関係

5

卒業事務関係

5

運営関係

5

学校評議員関係

5

学校運営協議会(コミュニティスクール)

5

教育実習

5

指導

教科・道徳・総合的な学習の時間

国語(書写)

5

社会

5

算数(数学)

5

理科

5

生活

5

音楽

5

図工(美術)

5

家庭(技家)

5

体育(保体)

5

道徳

5

英語・外国語

5

総合的な学習の時間

5

特別活動

儀式的行事

5

学芸的行事

5

健康安全体育的行事

5

遠足集団宿泊的行事

5

勤労生産奉仕的行事

5

校外行事実施届

5

児童会(生徒会)活動

5

特活一般

5

クラブ活動

5

部活動(中体連等)

5

その他の教育活動

人権教育

5

図書館教育

5

視聴覚教育

5

特別支援教育

5

安全教育

5

学校保健

5

学校給食

5

情報教育

5

その他の教育活動

福祉教育

5

その他の教育

5

応募要項

5

応募結果

5

T.T少人数指導

5

生徒指導

生活指導

5

地区別児童(生徒)

5

教育相談

5

危機管理

5

進路指導

進学

5

就職

5

評価

学力検査(県)

5

学力検査(町)

5

通知表

5

研修

校内研修

5

研修関係

5

初任者研修・経験年数別研修

5

家庭連絡

家庭連絡(学校)

5

家庭連絡(学年・学級)

5

学力向上

学力向上

5

教務

学籍

指導要録

学20指5

指導要録抄本

在学中

除籍簿

学20指5

出席簿

5

児童生徒健康診断票

5

就学時健康診断票

5

保健調査票

在学中

卒業証書授与原簿

就学通知書

5

児童生徒在籍日計表

5

学籍関係

5

転学関係

5

学籍異動整理簿

5

就学指導関係

5

教科書・補助教材

教科書無償給与

5

教科書関係

5

補助教材関係

5

庶務

庶務

文書受理発送簿

5

各種証明発行簿

5

庶務関係

5

学割証関係

5

調査統計

基幹統計

5

学校台帳

5

地方教育費調査

5

その他調査

5

職員調

5

高校進路状況調査

5

進路関係調査

5

各種調査

5

給食

給食日誌

5

献立表

5

給食関係

5

物資出入帳

5

給食会関係

5

衛生管理関係

5

給食統計・調査

10

検食簿

5

給食台帳

保健

保健関係

5

要準医療費関係

5

独立行政法人日本スポーツ振興センター

5

学校保健統計・調査

5

環境衛生

5

職員健康診断票

5(退職後5年間)

定期健康診断結果

5

学校医等執務記録簿

5

保健日誌

5

出席停止関係

5

就学時健康診断関係事務

5

労働安全衛生

5

人事

人事

具申書

5

辞令写

5

昇給関係

5

個人別給与簿

転任者事務連絡

5

人事関係

5

免許状関係

5

履歴書

旧職員履歴書

公務災害関係

10

服務

出勤簿

5

校外勤務命令簿

5

出張命令簿

5

校外研修承認申請書・校外研修報告書

5

休暇簿

5

週休日及び勤務時間の割振り簿

5

週休日の振替及び勤務時間の割振り変更簿

5

代休日指定簿

5

時間外勤務命令簿

5

部活動指導記録簿

5

休暇承認報告書

5

職務専念義務免除届

5

出張申請書

5

服務関係

5

教職員業務記録表

5

出張関係

5

復命書

5

服務関係法令改正

改正があるまで

給与(県)

給料諸手当支給明細書・互助組合掛金保険料等徴収明細書

5

親睦会費等控除報告書・親睦会費等一覧表

5

諸手当届

通勤・単身赴任(転出後5年)

住居・扶養は在職中

5

給与関係報告書(控)

5

給与関係

5

扶養親族届出書

在職中

口座振替申出書

在職中

所得税関係

7・源泉10

給与支給データ記録簿

5

定期確認・共済資格確認事務

5

給与関係法令改正

改定するまで

給与(町)

賃金・報酬請求書

5

諸手当届

在職中

町費給与

5

福利厚生

福利関係

5

給付金送金通知書

5

児童手当関係

5

福利関係法令改正

改正があるまで

ALT関係

ALT関係

5

旅費

旅費関係

5

旅行命令書・旅費請求書

5

経理

公費

予算差引簿

5

電話使用簿

5

学校予算

5

通学補助

5

物品購入・修繕関係

5

郵券受払簿

5

国庫補助

5

給食会計

学校給食決算報告書

5

仕入元帳

5

金銭出納簿

5

納品書

5

支払請求書・支払領収書

5

給食費徴収簿

5

諸会計

各校で決める

5

学年(級)会計

各校で決める

5

管財

施設

施設台帳

電気工作物関係

5

警備保障関係

5

施行業者一覧

施設図面

点検・検査関係

5

学校給食施設設備台帳

施設関係

5

安全点検簿

5

備品

備品台帳

理科教育等設備台帳

5

寄附関係

5

備品関係

5

保証書・説明書

備品を廃棄するまで

学校標準教材整備台帳

備品を廃棄するまで

危機管理(防災)

防災計画

5

点検検査簿

5

防災関係

5

防災訓練記録簿

5

防火対象物使用開始届(副)

当該建物が存在する間

児童福祉

就学援助

就学援助台帳

5

教育扶助

5

準要保護関係

5

特別支援教育

特別支援教育就学奨励費関係

5

福祉

福祉関係

5

渉外

同窓会

同窓会関係

町内各種団体関係

町内各種団体関係

5

生涯学習

生涯学習関係

5

施設等使用許可申請書

5

学校支援地域本部事業

5

マイクロバス・スクールバス利用申請書

5

画像

美咲町立学校文書取扱規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第6号

(令和5年4月1日施行)