○美咲町教育委員会公印規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町教育委員会における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、寸法、保管者及び個数は、様式第1号のとおりとする。
(公印の整理保存)
第3条 教育委員会は、公印台帳(様式第2号)を作成し、整理保存しなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に伺書を添え教育長に提出しなければならない。
2 前項により公印を押印したときは、当該伺書の所定の欄に公認印を押印しなければならない。
(公印の告示)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第6条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃止しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月25日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月14日のいずれか早い日から施行する。
附則(令和2年7月16日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。