○美咲町個人情報保護、情報公開連絡調整会議設置要綱
平成17年3月22日
訓令第13号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、美咲町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年美咲町条例第1号)及び美咲町情報公開条例(平成17年美咲町条例第14号)に基づき実施する個人情報保護及び公文書開示制度の公平かつ円滑な運営を図るため、美咲町個人情報保護、情報公開連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 個人情報保護取扱事務に関すること。
(2) 文書開示制度の運営上、統一的な処理を要する事項の調整に関すること。
(3) 公文書開示制度の運営を通じての問題点の解明に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 連絡調整会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、副町長をもって充て、副会長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 連絡調整会議の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、その職務を代理する。
3 会長は、必要があると認めるときは、連絡調整会議の会議にその構成員以外の者の出席を求めてその意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 連絡調整会議の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年7月1日訓令第111号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日訓令第142号)
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月27日訓令第28号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月28日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月1日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月17日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年8月17日から施行し、この訓令による改正後の訓令の規定は、平成29年7月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日訓令第18号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属課所名 | 役職名 | 備考 |
理財課 | 理財課長 | |
地域みらい課 | 地域みらい課長 | |
くらし安全課 | くらし安全課長 | |
税務課 | 税務課長 | |
住民生活課長 | 住民生活課長 | |
長寿しあわせ課 | 長寿しあわせ課長 | |
健康推進課 | 健康推進課長 | |
こども笑顔課 | こども笑顔課長 | |
上下水道課 | 上下水道課長 | |
産業観光課 | 産業観光課長 | |
建設課 | 建設課長 | |
みさき共創室 | みさき共創室長 | |
徴収対策室 | 徴収対策室長 | |
会計課 | 会計課長 | |
旭総合支所 | 支所長 |
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柵原総合支所 | 支所長 |
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教育委員会 | 教育総務課長 |
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〃 | 生涯学習課長 |
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議会事務局 | 議会事務局長 |
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