○美咲町消防団条例

平成17年3月22日

条例第228号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定により、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 美咲町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称は、美咲町消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は、町内の全域とする。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は町長が、その他の団員は団長が、町長の承認を得てそれぞれの資格を有する者の中から任命する。

(1) 本町に居住し、又は勤務する年齢満18歳以上であること。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(2) 団長の場合は、志操堅固、身体強健であって、団長たるに適するものとして消防団から推薦された者であること。

(定員)

第4条 団員の定員は、710人とする。

(欠格事項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) 勤務実績がよくないとき。

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。

(退職)

第7条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 業務上の執務に違反し、又は業務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

第9条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

(服務)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務につかなければならない。

第11条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第12条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に、届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められる際は、警備に支障のある場所に多数集合してはならない。

(遵守事項)

第14条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに上下一体となって事に当たらなければならない。

(3) 上下、同僚の間は、相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関して、金品の寄贈又はきょう応、接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもって、特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくは加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務負担となる行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。

(報酬)

第15条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 前項の報酬は、10月及び3月に支給する。

(年額報酬)

第16条 年額報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の年額報酬は、団員に任命されたときはその日の属する月分から支給し、その職を解かれたときはその日の属する月分まで支給する。ただし、その年度の活動月数が6箇月を超える場合は、その全てを支給することができる。

(出動報酬)

第17条 団員が消防団活動に従事したときは、出動報酬を支給し、その額は別表第2のとおりとする。

(費用弁償)

第18条 団員が公務のために出張した場合における費用弁償は、美咲町非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美咲町条例第49号)の定めるところにより支給する。

2 災害時派遣等、特に町長が必要と認める場合のほかは、出動報酬と費用弁償を併給することはできない。

(運営費)

第19条 消防団に運営費を支給し、その種類、支給対象者及び支給額は規則で定める。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町消防団条例(昭和30年中央町条例第24号)、旭町消防団条例(昭和47年旭町条例第26号)又は柵原町消防団条例(昭和44年柵原町条例第425号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月26日条例第87号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日条例第29号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(美咲町非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 美咲町非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美咲町条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年9月22日条例第26号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

区分

年額

消防団

団長

100,000

副団長

80,000

指導部長

68,000

分団長

58,000

副分団長

41,500

部長及び隊長

33,000

副部長及び副隊長

24,000

班長

20,000

その他団員

17,000

別表第2(第17条関係)

種類

支給対象

支給額

出動報酬

火災、地震・大雨洪水等の災害警戒、行方不明者の捜索、放火等特別警戒活動に従事した消防団員

1回につき2,000円

地域の要請に基づく消防団活動、消防学校及び所定の研修、町外で行われる訓練、消防相互応援協定等に基づく町外での活動に従事した消防団員

美咲町消防団条例

平成17年3月22日 条例第228号

(令和5年10月1日施行)