○美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成17年3月22日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成17年美咲町条例第225号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内の土地の所有者は、町長が定める日までに美咲町公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、条例第2条ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。

2 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、そのうちから代表者1人を定めて前項の申告書に連署して提出しなければならない。ただし、受益者が多数のため、その他やむを得ない理由により連署することが困難であると認められるときは、代表者の署名のみで提出することができる。

3 条例第5条第2項に規定する集合住宅とは、次の各号のすべてに該当する住宅をいう。

(1) 一敷地内に建築された、すべての家屋所有者が同一の住宅

(2) 賃貸借を目的として建築された住宅

(3) 独立して建築された建物又は室ごとに水道の量水器の設置された住宅

(4) 前3号のほか、町長が集合住宅と認定した住宅

4 集合住宅の受益者は、美咲町公共下水道事業集合住宅受益者申告書(様式第1号の2)を提出しなければならない。

5 集合住宅の下水道使用料は、水道の使用者ごとに徴収する。

(不申告又は不当申告の取扱い)

第3条 町長は、前条に規定する申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者等を認定することができる。

(分担金の決定通知)

第4条 分担金の決定通知は、美咲町公共下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の額及び納期)

第5条 分担金の額は次のとおりとし、納期は次の月の末日とする。

 

分担金額

1期9月

2期11月

3期翌年1月

4期翌年3月

 

1年目

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

2年目

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

3年目

70,000

20,000

20,000

20,000

10,000

(分担金の徴収)

第6条 分担金の徴収は、美咲町公共下水道事業受益者分担金納入通知書(様式第3号)によるものとし、分担金の徴収に関しては、町税等徴収の例による。

(分担金の徴収猶予)

第7条 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、前条の通知書を受け取った日又は徴収猶予の事由が発生した日から14日以内に美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準に基づき審査し、当該申請者に美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収猶予決定・却下通知書(様式第5号)により通知する。

(徴収猶予の取消し)

第8条 町長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による徴収猶予を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに分担金を納入しないとき。

(2) 受益者の状況によってその必要がないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を当該申請者に美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知する。

(分担金の減免)

第9条 分担金の減免を受けようとする者は、第6条の通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に美咲町公共下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2美咲町公共下水道事業分担金減免基準に基づきその内容を審査し、当該申請者に美咲町公共下水道事業受益者分担金減免決定・却下通知書(様式第8号)により通知する。

3 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅し、又は変更のあったときは、速やかに美咲町公共下水道事業受益者分担金減免変更申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(分担金の返納)

第10条 受益者が第5条及び第6条の規定に基づき納付した分担金について、受益者辞退届(様式第10号)が受理され、次の各号のいずれかに該当し、町長が適当と認めた場合は返納することができる。

(1) 受益者が止むを得ず下水道に加入することの出来ない事由が発生した場合

(2) 定められた分納期間中に完納出来なかった場合

2 前項の規定により返納を受ける場合において、既に公共マスの設置工事が完了している場合は、第7条の規定に基づき、分担金の徴収猶予手続きを行わなければならない。

(受益者の変更)

第11条 受益者は、権利の内容に変更があった場合は、速やかに美咲町公共下水道事業受益者変更申告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申告書の提出があったときは、従前の受益者に対し美咲町公共下水道事業受益者分担金納入義務消滅通知書(様式第12号)により通知する。

(延滞金の減免)

第12条 延滞金の減免を受けようとする者は、美咲町公共下水道事業受益者分担金延滞金減免申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し当該申請者に美咲町公共下水道事業受益者分担金延滞金減免決定・却下通知書(様式第14号)により通知する。

(住所の変更届)

第13条 受益者は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、速やかに美咲町公共下水道事業受益者住所変更申告書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成13年中央町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日規則第182号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(令和2年3月18日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予事項

徴収猶予の期間

摘要

係争地

受益者決定までの期間

訴状の写しその他事実を証する書類を添付すること。

災害・盗難・その他の事故等により分担金を納入することが困難であると認められるとき。

程度に応じて3年以内の期間

地方公共団体、消防署等の罹災証明書又は医師の診断書その他これに類する書類が取得できるものに限る。

実情により、町長が徴収を猶予する必要があると認めた者及び土地

町長が必要と認めた期間

 

別表第2(第9条関係)

美咲町公共下水道事業受益者分担金減免基準

減免対象事項

内容

減免率 %

備考

1 公の生活扶助を受けている受益者及びその他特別の事情があると認められる者

生活保護法による扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者

100

 

2 施設の状況により特別に分担金を減免する必要があると認められる者

行政区で管理及び使用している集会所及びこれに類するもの

100

 

その他町長が特に必要と認めるもの

状況に応じ決定

 

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美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成17年3月22日 規則第135号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年3月22日 規則第135号
平成17年7月1日 規則第182号
平成19年3月28日 規則第7号
平成22年3月10日 規則第7号
令和2年3月18日 規則第14号
令和4年3月30日 規則第21号