○美咲町公共下水道条例施行規則
平成17年3月22日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町公共下水道条例(平成17年美咲町条例第224号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置等)
第2条 排水設備設置義務者(以下「義務者」という。)は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、町長の承認を受けて数人共同して設置することができる。この場合において、各義務者は当該排水設備に関する義務について連帯して責任を負う。
2 前項ただし書の承認を受けようとするときは、代表者を定め、連署の上町長に届け出なければならない。代表者を変更しようとするときもまた同様とする。
3 義務者は、排水設備を3年以内に公共下水道に接続しなければならない。
4 排水設備等の設置費は義務者の負担とする。
(排水設備と取付管との接続)
第3条 排水設備と取付管との接続は、取付ますで固着し、維持管理に支障がなく公共下水道の排水管渠に近い箇所(官民境界から2メートル以内)とし、工事の施工方法については次のとおりとする。
(1) 排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管低高に差が生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように接続してその周囲をモルタル仕上げで固着すること。
2 前項中(官民境界から2メートル以内)の取り扱いについては、次のとおり運用する。
(1) 受益申請地までの進入路については、その所有権が民有であっても、通常不特定多数の者が出入りする道路は公衆道とみなし、宅地との境界を「官民境界」と置き換えるものとする。
(排水設備等の申請)
第4条 排水設備を新設、増設、改築又は撤去しようとする者は、排水設備(新設・増設・改築・撤去)工事承認申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 排水設備工事設計図書(様式第1号添付1)
(2) 見取図 工事予定地及び隣接地等を表示すること。
(3) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載すること。ただし、土地が広いときは、縮尺を500分の1まで縮小することができる。
ア 工事予定地の境界線
イ 道路、建物、間取、水道、井戸並びに排水施設の位置、大きさ及び種別
ウ その他必要な事項
(4) 縦断面図 管渠の大きさ、勾配及び連結する汚水ますの上端を基準とした地盤高及び附帯装置の構造、能力、形式、寸法等を表示すること。
(排水設備の設置及び構造の基準)
第6条 排水設備の設置及び構造の基準は次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠とする。
イ 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き100分の2以上とする。
ウ 管渠の土かぶりは、公道では60センチメートル以上、私道内では40センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とする。
(2) ます又はマンホール
ア 暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲又は内径若しくは種類を異にする暗渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所には、ます又はマンホールを設置しなければならない。ただし、清掃又は検査が容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。
イ 暗渠の直線部には、その内径の120倍以内の間隔にます又はマンホールを設置しなければならない。
ウ ますの底部は、集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けなければならない。
エ ます又はマンホールには、密閉蓋を設けなければならない。
(3) ごみよけ装置
公共下水道又は排水設備の流れを妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれがあるものの流出口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。
(4) 防臭装置
暗渠の終点付近その他の必要な箇所には、防臭装置を設けなければならない。防臭装置は、安易に内部を検査又は掃除し得るような構造にしなければならない。
(5) 油脂遮断装置
油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。
(6) 沈砂装置
土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。
(7) 材料及び構造
管渠その他の附属設備は、塩化硬質ビニール管、陶器、コンクリート、煉瓦その他の耐水性のものを用い、不浸透耐久性構造にしなければならない。
(除外施設の設置等の特例)
第6条の2 条例第9条の2に規定する規則で定める項目及び量は、次の表に掲げるものとする。
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) 窒素含有量 燐含有量 | 1日当たりの平均的な排出水の量が、50立方メートル未満 |
3 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同規則第8条第3項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排除する施設」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」とそれぞれ読み替える。
(水質の測定等)
第8条 条例第10条第1項の規定による届出は、水質管理責任者選任届出書(様式第8号)によるものとする。
2 条例第10条第2項の規定による水質の測定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 下水の水質の検査方法等に関する省令(昭和37年厚生省建設省第1号)に規定する方法により行う。
水質の項目 | 測定の回数 |
温度 水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |
カドミウム含有量 シアン含有量 有機リン含有量 鉛含有量 6価クロム含有量 砒素含有量 総水銀含有量 アルキン水銀含有量 PCB含有量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
その他 | 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(3) 測定は、除害施設の排水口ごとに公共下水道に流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。
3 水質の測定結果は、除害施設水質測定記録表(様式第9号)により記録し、5年間保存しなければならない。
4 前2項の規定は、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の12に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。
(使用開始等の届出)
第9条 条例第13条の規定による届出は、公共下水道使用開始等届出書(様式第10号)による。
(新規加入)
第10条 条例第2条に規定する処理区域内において、新たに受益者となる場合にあっては、受益者申告書(美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成17年美咲町規則第135号)様式第1号又は様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。この場合において受益者とは区域内に住居しようとする建物の所有者で使用者以外の者をいう。
2 前項の規定により新規に受益を受けようとする者(以下「新規加入者」という。)は、美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成17年美咲町条例第225号)の規定により、施設の接続前に受益者分担金を納付しなければならない。
3 新規に受益を受けるための枝管工事の施工については、美咲町下水道工事競争入札参加業者選定要綱(平成17年美咲町訓令第77号)に基づき決定された業者とする。
(使用料の納期)
第11条 条例第14条第3項に規定する使用料の納期は、毎使用月の翌月の末日とする。ただし、12月の納期については、25日とする。
(納入通知書)
第12条 条例第14条第2項に規定する納入通知書は、公共下水道使用料納入通知書(様式第11号)によるものとする。
(使用料の精算)
第13条 使用料の納入後において、その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算する。
(不存在使用者家屋の認定)
第14条 不存在使用者家屋として認定を受けようとするものは、公共下水道不存在使用者家屋認定申請書(様式第12号)により申請する。
(行為の許可)
第15条 条例第18条に規定する申請書は公共下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第14号)による。
(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽微なものに限りその一部を省略することができる。
(2) 下水道敷の占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書
(3) その他町長が必要と認める書類
(使用料等の減免)
第18条 町長は、条例第24条の規定により次の各号のいずれかに該当する使用者の使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定される生活扶助を受けている世帯
(2) その他町長が特に必要と認めた使用者
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町公共下水道条例施行規則(平成14年中央町規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月1日規則第181号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年1月4日規則第3号)
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14―1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。