○美咲町宅地造成事業の設置等に関する条例

平成17年3月22日

条例第222号

(宅地造成事業の設置)

第1条 宅地を造成し、これを住民に供給するため、宅地造成事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 宅地造成事業は、常に公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 宅地造成地及び面積は、次のとおりとする。

美咲町藤原地内 15,000平方メートル以内

美咲町飯岡地内 13,000平方メートル以内

美咲町塚角地内 10,000平方メートル以内

美咲町周佐地内 10,000平方メートル以内

美咲町書副地内 10,000平方メートル以内

美咲町王子地内 8,000平方メートル以内

美咲町大戸下地内 15,000平方メートル以内

美咲町小原地内 8,000平方メートル以内

美咲町原田・西幸地内 9,000平方メートル以内

美咲町打穴西地内 6,000平方メートル以内

美咲町打穴中地内 15,000平方メートル以内

美咲町打穴下地内 54,000平方メートル以内

美咲町西川地内 5,000平方メートル以内

美咲町錦織地内 4,000平方メートル以内

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町宅地造成事業の設置等に関する条例

平成17年3月22日 条例第222号

(平成29年9月21日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第222号
平成21年9月30日 条例第28号
平成29年3月17日 条例第13号
平成29年9月21日 条例第29号