○美咲町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成17年3月22日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町特定公共賃貸住宅条例(平成17年美咲町条例第221号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 特定公共賃貸住宅の名称、供給場所、構造及び戸数は、別表のとおりとする。
(所得の基準)
第3条 条例第5条に規定する所得の基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条及び第7条に規定する金額とする。
(公募の方法)
第5条 条例第3条第2項第3号に規定する公募の方法は、次の各号に掲げる方法とする。
(1) みさきネットによる告知放送
(2) 町のホームページ
(1) 連帯保証人承認願(様式第2号)
(2) 住民票の写し
(3) 収入を証明する書類
(4) 住宅困窮を証明する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(入居の手続)
第7条 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、条例第10条第1項第1号に規定する美咲町特定公共賃貸住宅使用請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 入居者は、入居後15日以内に美咲町特定公共賃貸住宅入居完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(滅失・損傷届)
第11条 入居者は、特定公共賃貸住宅を滅失し、又は損傷したときは、美咲町特定公共賃貸住宅滅失・損傷届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(増築等の承認)
第14条 条例第26条第1項ただし書の規定により、当該住宅を模様替又は増築しようとする者は、美咲町特定公共賃貸住宅増設等承認申請書(様式第12号)を町長に提出し承認を得なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の旭町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成11年旭町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月22日規則第86号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
名称 | 供給場所 | 建設年度 | 戸数 | 構造 | 家賃月額 | 目的 |
夢先谷 | 北643 | 平成10年度 | 6戸 | 木造2階建 | 35,000円 | 若者住宅 |
平成11年度 | 1戸 | |||||
夢清水 | 西川464 | 平成12年度 | 5戸 | 木造2階建 | 40,000円 | 若者住宅 |