○美咲町特定公共賃貸住宅条例
平成17年3月22日
条例第221号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(入居者の募集方法)
第3条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
(1) 広報紙
(2) 美咲町公告式条例(平成17年美咲町条例第3号)別表に掲げる掲示場
(3) その他区域内の住民に周知できる方法
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。
(入居者の資格)
第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、町内に住所を有する者又は新たに町内に居住することが必要と認められる者で次に掲げる者とする。
(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下第12条において同じ。)があるもの
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)
(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当するもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)
(4) 町徴収金等を滞納していない者であること。
(5) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第7条 入居の申込みをした者の数が、特定公共賃貸住宅の募集戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第8条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 次条第1項に規定する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(2) 第17条の規定に基づき敷金を納付すること。
4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から20日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(連帯保証人)
第11条 入居決定者は、美咲町内又は近隣市町に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人を立てなければならない。
2 入居者は、連帯保証人に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合は、遅滞なく新たに連帯保証人を定め、町長の承認を得なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所又は居住が不明となったとき。
(3) 失業その他保証能力を減少させ、又は喪失させる事由が生じたとき。
3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第12条 特定公共賃貸住宅の入居者が、同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、町長の定めるところにより、入居の承継について町長の承認を得なければならない。
(家賃の決定及び変更)
第13条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1箇月を30日として使用期間に応じて日割計算した額とする。
(家賃の減免又は徴収の猶予)
第15条 町長は、災害その他の特別の事情により必要があると認めたときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(督促、遅延損害金の徴収)
第16条 家賃又は入居者負担額を第14条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、美咲町私法的収入金の督促及び遅延損害金に関する徴収条例(平成29年美咲町条例第2号)第2条から第7条までの規定に基づき計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。
3 町長は、入居者が指定納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の遅延損害金を減免することができる。
(敷金)
第17条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
(修繕の実施及び費用の負担)
第18条 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替、障子紙の張替、ふすま紙の張替、給水栓の取替等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。
3 第15条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の防止)
第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(特定公共賃貸住宅を使用しないときの届出)
第22条 入居者が、特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(同居の承認)
第24条 入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族(ただし、入居後出生した子は除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(用途の制限)
第25条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。
(増築等の制限)
第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅を損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第29条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第30条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第31条 町長は、入居者が偽りその他の不正行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年9月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。